変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
大和コネクト証券を通じてお取引をされるお客さまに適用される特約 (個人のお客さま) |
大和コネクト証券を通じて入出金連携サービスを利用されるお客さまに適用される特約 (個人のお客さま) |
第1章 銀行取引約款の特則第3条 口座開設方法
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第1章 銀行取引約款の特則第3条 口座開設方法
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※2023年5月1日より、株式会社CONNECTから大和コネクト証券株式会社への社名変更が行われたことに伴い、約款の名称を「CONNECTを通じてお取引をされるお客さまに適用される特約 (個人のお客さま) 」から「大和コネクト証券を通じてお取引をされるお客さまに適用される特約 (個人のお客さま) 」へ変更しています。
変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
この特約は、当社の銀行代理業者である株式会社CONNECT (以下「CONNECT」といいます。) を通じた入出金連携サービス (以下「本サービス」といいます。) を利用する個人のお客さまについて定めるものです。 |
この特約は、当社の銀行代理業者である大和コネクト証券株式会社 (以下「大和コネクト証券」といいます。) を通じた入出金連携サービス (以下「本サービス」といいます。) を利用する個人のお客さまについて定めるものです。 |
第1章 銀行取引約款の特則第1条 お取引いただける方
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第1章 銀行取引約款の特則第1条 お取引いただける方
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第2条 取引内容本サービスのお客さまがご利用いただけるバンキングサービスは、銀行取引約款第2条第1項および第2項の規定にかかわらず、CONNECTを通じた円普通預金取引、振込取引その他当社の指定する取引とします。同条第2項に定める当社所定の利用画面 (以下「取引サイト」といいます。) はご利用いただけません。 |
第2条 取引内容本サービスのお客さまがご利用いただけるバンキングサービスは、銀行取引約款第2条第1項および第2項の規定にかかわらず、大和コネクト証券を通じた円普通預金取引、振込取引その他当社の指定する取引とします。同条第2項に定める当社所定の利用画面 (以下「取引サイト」といいます。) はご利用いただけません。 |
第3条 口座開設方法
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第3条 口座開設方法
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第4条 バンキングサービスご利用時の本人確認等
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第4条 バンキングサービスご利用時の本人確認等
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第5条 取引方法
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第5条 取引方法
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第6条 取扱時間本サービスの取扱時間は、CONNECTのサービス時間によるものとします。 |
第6条 取扱時間本サービスの取扱時間は、大和コネクト証券のサービス時間によるものとします。 |
第7条 手数料銀行取引約款第10条第2項にかかわらず、本サービスにかかる各種手数料は、お客さまのCONNECT口座の預り金から、お客さまによるパスワード等の入力なしに所定の方法により引き落とします。 |
第7条 手数料銀行取引約款第10条第2項にかかわらず、本サービスにかかる各種手数料は、お客さまの大和コネクト証券口座の預り金から、お客さまによるパスワード等の入力なしに所定の方法により引き落とします。 |
第8条 取引明細等の確認方法銀行取引約款第11条第1項にかかわらず、取引明細の確認は、CONNECT所定の取引明細画面等より行ってください。 |
第8条 取引明細等の確認方法銀行取引約款第11条第1項にかかわらず、取引明細の確認は、大和コネクト証券所定の取引明細画面等より行ってください。 |
第9条(略) |
第9条(現行どおり) |
第10条 届出事項の変更
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第10条 届出事項の変更
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第11条 口座の解約および取引の制限
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第11条 口座の解約および取引の制限
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第12条 成年後見人等の届出本サービスのお客さまについて、CONNECTに対して補助・保佐・後見等の成年後見人等に係る届出がなされている場合には、当社にも同届出があったものとして取り扱います。本サービスのお客さまの成年後見人等について、CONNECTに対して家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された旨の届出がなされた場合も同様とします。 |
第12条 成年後見人等の届出本サービスのお客さまについて、大和コネクト証券に対して補助・保佐・後見等の成年後見人等に係る届出がなされている場合には、当社にも同届出があったものとして取り扱います。本サービスのお客さまの成年後見人等について、大和コネクト証券に対して家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された旨の届出がなされた場合も同様とします。 |
第2章 円普通預金約款の特則第13条~第14条(略) |
第2章 円普通預金約款の特則第13条~第14条(現行どおり) |
第15条 入出金連携サービスに係る払戻し
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第15条 入出金連携サービスに係る払戻し
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第3章 振込約款の特則第16条 振込
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第3章 振込約款の特則第16条 振込
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第4章 雑則第17条~第18条(略)
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第4章 雑則第17条~第18条(現行どおり)
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変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第1条 お取引いただける方当社と取引ができるお客さまは以下の要件をすべて満たす方のうち、当社が認めた方に限ります。
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第1条 お取引いただける方当社と取引ができるお客さまは以下の要件をすべて満たす方のうち、当社が認めた方に限ります。
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第12条 通帳 (お取引明細書) 、残高証明書の発行
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第12条 通帳 (お取引明細書) 、残高証明書の発行
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第16条 解約、取引の制限
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第16条 解約、取引の制限
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変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第17条 成年後見人等の届出
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第17条 成年後見人等の届出
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第22条 約款の変更当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトに掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
第22条 約款の変更当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。 |
変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第1条 お取引いただける方当社と取引ができるお客さまは以下の要件をすべて満たす方のうち、当社が認めた方に限ります。
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第1条 お取引いただける方当社と取引ができるお客さまは以下の要件をすべて満たす方のうち、当社が認めた方に限ります。
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第6条 パスワード等による本人確認
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第6条 本人確認等
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第16条 解約、取引の制限
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第16条 解約、取引の制限
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変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第11条 通帳の不発行、取引明細等
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第11条 通帳の不発行、取引明細等
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第12条 ステートメント (お取引明細書) 、残高証明書の発行
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第12条 通帳 (お取引明細書) 、残高証明書の発行
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変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第3条 口座開設方法
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第3条 口座開設方法
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第5条 パスワード等
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第5条 パスワード等
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第14条 通知・告知の方法
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第14条 通知・告知の取扱い
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変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第24条 特約の変更当社は、この特約の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトに掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
第24条 特約の変更当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この特約の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。 |
変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第8条 口座の解約および取引の制限
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第8条 口座の解約および取引の制限
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変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第17条 相続発生時の取扱い
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第17条 相続発生時の取扱い
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変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第21条 特約の変更当社は、この特約の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトに掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
第21条 特約の変更当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この特約の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。 |
変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第9条 口座の解約および取引の制限
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第9条 口座の解約および取引の制限
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変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第6条 約款の変更当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトに掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
第6条 約款の変更当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。 |
変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第11条 約款の変更当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトに掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
第11条 約款の変更当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。 |
変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第6条 利息
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第6条 利息
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変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第5条 預入期間および満期時取扱方法の選択
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第5条 預入期間および満期時取扱方法の選択
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変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第4条 受入れ
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第4条 受入れ
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(新設) |
第10条 差押命令等この預金に対して仮差押えまたは差押えの命令 (民事保全法に基づく命令、民事執行法に基づく命令、国税徴収法に基づく命令および地方税法に基づく命令を含みますが、これらに限りません。以下「差押命令等」といいます。) が当社に送達された場合、当社はお客さまに対する事前の通知および所定の手続きを省略し、次の各号で定める方法によるほか、当社所定の方法で処理いたします。
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第10条~第15条(略) |
第11条~第16条(現行どおり) |
変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
(新設) |
第10条 差押命令等この預金に対して仮差押えまたは差押えの命令 (民事保全法に基づく命令、民事執行法に基づく命令、国税徴収法に基づく命令および地方税法に基づく命令を含みますが、これらに限りません。以下「差押命令等」といいます。) が当社に送達された場合、当社はお客さまに対する事前の通知および所定の手続きを省略し、次の各号で定める方法によるほか、当社所定の方法で処理いたします。
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第10条~第15条(略) |
第11条~第16条(現行どおり) |
変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第5条 満期時取扱方法の選択
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第5条 預入期間および満期時取扱方法の選択
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変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第15条 約款の変更当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトに掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
第15条 約款の変更当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。 |
変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第15条 約款の変更当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトに掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
第15条 約款の変更当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。 |
変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第4条 受入れ
|
第4条 受入れ
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(新設) |
第5条 適用外国為替相場当社が適当と判断した場合、異なる通貨への交換を伴う方法によりこの預金の預入れまたは払戻し (この預金口座の解約に伴う払戻しを含みます。) を行う場合があります。この場合には、その交換に適用する外国為替相場は、当社所定の相場を適用するものとします。 |
第5条 払戻し
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第6条 払戻し
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第6条~第14条(略) |
第7条~第15条(現行どおり) |
変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第5条 満期時取扱方法の選択
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第5条 満期時取扱方法の選択
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変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第2条 取引方法この預金は、銀行取引約款第2条第2項の規定にかかわらず、当社の銀行代理業者である大和証券株式会社 (以下「大和証券」といいます。) の所定のお取引窓口を通じてお取引いただくものとします。 |
第2条 取引方法この預金は、銀行取引約款第2条第2項の規定にかかわらず、当社の銀行代理業者である大和証券株式会社 (以下「大和証券」といいます。) の所定のお取引窓口を通じてお取引いただけます。 |
変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第2条 取引方法この預金は、銀行取引約款第2条第2項の規定にかかわらず、当社の銀行代理業者である大和証券株式会社 (以下「大和証券」といいます。) の所定のお取引窓口を通じてお取引いただくものとします。 |
第2条 取引方法この預金は、銀行取引約款第2条第2項の規定にかかわらず、当社の銀行代理業者である大和証券株式会社 (以下「大和証券」といいます。) の所定のお取引窓口を通じてお取引いただけます。 |
変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第5条 払戻し
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第5条 払戻し
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変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第10条 相続発生時の取扱い
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第10条 相続発生時の取扱い
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変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第9条 期限の利益の喪失
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第9条 期限の利益の喪失
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第28条 約款の変更当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトに掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
|
第28条 約款の変更当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。 |
変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
提携個人信用情報機関全国銀行個人信用情報センター (KSC) (略) |
提携個人信用情報機関全国銀行個人信用情報センター (KSC) (現行どおり) |
変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第9条 条項の変更お客さまは、当社がこの同意書の各条項を法令等に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できることに同意します。 ダイレクトメールの送付等の中止について 中止のお申し出方法につきましては、第8条の問合せ窓口にお問い合わせください。なお、各種メールサービスについては、当社ウェブサイトより配信停止が可能です。 |
第9条 条項の変更お客さまは、当社がこの同意書の各条項を法令等に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できることに同意します。 ダイレクトメールの送付等の中止について 中止のお申し出方法につきましては、第8条の問合せ窓口にお問い合わせください。なお、各種メールサービスについては、当社ウェブサイトより配信停止が可能です。 |
変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
加盟個人信用情報機関(略) 株式会社 日本信用情報機構 (JICC) (貸金業法に基づく指定信用情報機関) (略) |
加盟個人信用情報機関(現行どおり) 株式会社 日本信用情報機構 (JICC) (貸金業法に基づく指定信用情報機関) (現行どおり) |
変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第8条 問合せ窓口お客さまは、個人信用情報の取扱いに関するご質問等については、下記の受付窓口に連絡することとします。 ご質問等の受付窓口 大和ネクスト銀行 サポートセンター 受付時間 平日 8時00分~22時00分 |
第8条 問合せ窓口お客さまは、個人信用情報の取扱いに関するご質問等については、下記の受付窓口に連絡することとします。 ご質問等の受付窓口 大和ネクスト銀行 サポートセンター (削る) |
加盟個人信用情報機関(略) 株式会社 日本信用情報機構 (JICC) (貸金業法に基づく指定信用情報機関) (略) |
加盟個人信用情報機関(現行どおり) 株式会社 日本信用情報機構 (JICC) (貸金業法に基づく指定信用情報機関) (現行どおり) |
変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第12条 普通預金口座の解約お客さまが当社の円普通預金口座を解約する場合には、本契約およびローン専用普通預金口座も同時に解約されるものとします。ただし、この場合、お客さまは円普通預金口座を解約する前に、本債務を完済するものとします。 |
第12条 円普通預金口座の解約お客さまが当社の円普通預金口座を解約する場合には、本契約およびローン専用普通預金口座も同時に解約されるものとします。ただし、この場合、お客さまは円普通預金口座を解約する前に、本債務を完済するものとします。 |
変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第13条 約款の変更当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトに掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
第13条 約款の変更当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。 |
変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第10条 約款の変更当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトに掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
第10条 約款の変更当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。 |
変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第4条 送付方法本サービスでは、ご注文外貨を利用者の当社における登録住所 (国内のみ) に日本郵便の「ゆうパック」でお送りします。 |
第4条 約款の変更本サービスでは、ご注文外貨を利用者の当社における登録住所 (国内のみ) に日本郵便の「一般書留」でお送りします。 |
変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第5条 受取の確認利用者は本サービスにより外貨現金を受領した場合、すみやかに外貨現金とお申し込みの内容を照合し、万が一、内容の不一致を認識した場合は、ただちに当社に連絡するものとします。 |
第5条 受取の確認利用者は本サービスにより外貨現金を受領した場合、すみやかに外貨現金とお申し込みの内容を照合し、万が一、内容の不一致を認識した場合は、ただちに当社または大和証券に連絡するものとします。 |
第 6 条 取消・返金等
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第 6 条 取消・返金等
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第10条 約款の変更等本取引約款は 2016年3月28日現在のものです。当社は、諸般の事情を勘案し、本取引約款またはサービス内容を予告なく変更することがあります。 |
第10条 約款の変更当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトに掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
変更箇所および変更内容 | |
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旧 | 新 (赤字部分改定) |
第9条 約款の変更当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトに掲示し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
第9条 約款の変更当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。 |