振込約款

第1条 適用範囲

バンキングサービスにおける当社または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、この約款により取り扱います。

第2条 振込の依頼等

  • 1振込の依頼は、当社所定の手続きにしたがい、振込先金融機関・店舗名・預金種目・口座番号、受取人名、振込金額、振込日、依頼人名その他所定の事項を正確に入力してください。
  • 2前項の依頼内容について誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
  • 3振込依頼または振込予約の依頼を受け付けた場合は、お客さまからの依頼内容を端末に表示しますので、必ずその内容を確認してください。

第3条 取引日付

振込に関する取引日付は以下のとおり、取り扱います。

  • (1)振込日を振込依頼日当日に指定できるのは、当社が別途定める取引時間 (以下本条において「取引時間」といいます。) の終了までに振込依頼があった場合に限ります。なお、当該依頼が、取引時間の開始前にあった場合には、振込予約の依頼としてこれを取り扱います。
  • (2)前号の当社が別途定める取引時間は受取人が当社あてと他の金融機関あてで異なる場合があります。
  • (3)翌日以降を振込日として指定する場合、指定された日付を振込日とする振込予約の依頼としてこれを取り扱います。

第4条 振込契約の成立

  • 1振込契約は、当社がコンピューターシステムにより振込の依頼内容を確認し、振込資金等の受領を確認したときに成立するものとします。
  • 2振込資金等は、振込日に当社に開設されているお客さまご本人名義の円普通預金口座から自動的に引き落とす方法により受領するものとします。
  • 3振込予約の依頼を行った場合において、当該予約にかかる振込日に残高不足により振込資金等を引き落とせなかったときは、当該振込予約の依頼はなかったものとして取り扱います。この場合、当社はお客さまに対してその旨を通知する義務を負いません。
  • 4振込予約は、振込日に当社が振込資金等の受領を確認するまでに、当社所定の手続きを行うことにより、取り消すことができます。

第5条 振込通知の発信

取引時間の終了までに当社のコンピューターシステムが振込依頼を受け付け、かつ振込契約が成立したときは、当社は、依頼内容に基づいて振込先の金融機関に対して当日中に振込通知を発信します。

第6条 取引内容の照会等

  • 1振込契約に従った入金日までに受取人の預金口座に振込金の入金が行われていない場合には、当該振込の依頼内容および当該振込についてエラーが発生していないかを確認してください。
  • 2当社が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、当社はお客さまに対し、当該振込の依頼内容について照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。当社からの照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。

第7条 入金不能時の取扱い

振込先の金融機関から振込依頼のあった受取人口座がない等の事由により振込資金が返却された場合には、当社はお客さまに通知することなく、振込資金を当社に開設されているお客さまの円普通預金口座に入金することとし、振込手数料は返却いたしません。なお、これによって生じた損害について当社は責任を負いません。

第8条 依頼内容の取消・変更・組戻し

  • 1振込契約の成立後は、その依頼内容の取消および変更はできません。
  • 2振込契約の成立後にお客さまがその振込の組戻しを依頼する場合には、次の手続きにより取り扱います。
    • (1)組戻しの依頼は、当社所定の手続きにしたがい受け付けます。
    • (2)当社は組戻しの依頼内容に従って組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
    • (3)振込先の金融機関より組戻しの依頼に基づき振込資金が返却された場合には、当社はその振込資金を当社に開設されているお客さまご本人名義の円普通預金口座に入金します。
  • 3前項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているとき、または受取人からの組戻しの承諾を得られない場合等の理由により、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。

第9条 通知・照会の連絡先

  • 1この取引についてお客さまに通知・照会をする場合には、あらかじめ届出られた電話番号もしくは電子メールアドレスを連絡先とします。
  • 2前項において、連絡先の届出の不備または電話の不通等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。

第10条 振込上限

  • 1当社は、一日あたりの振込上限金額を設定する場合があります。
  • 2短期間に同一金融機関のご本人名義あての振込を過剰に繰り返す場合等、異常な取引が認められた場合には、当社は取引の全部もしくは一部を停止し、またはお客さまの口座を解約することができるものとします。

第11条 手数料

  • 1振込の受付にあたっては、当社所定の振込手数料をいただきます。
  • 2組戻しの受付にあたっては、当社所定の組戻手数料をいただきます。この場合、前項の振込手数料は返却しません。また、組戻しができなかった場合にも、組戻手数料は返却いたしません。
  • 3前各項のほか、振込みに関する取引について、特別の依頼により要した費用は別途いただきます。

第12条 約款等の準用

この約款に定めのない事項については、当社の定める他の約款等によるものとします。

第13条 約款の変更

当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。

以上