この預金口座をご利用いただけるお客さまは、大和証券を通じてお取引をされるお客さまに適用される特約 (個人のお客さま) 第1条に規定する方、および大和証券を通じてお取引をされるお客さまに適用される特約 (法人のお客さま) 第1条に規定する方とします。ただし、日本国内に住所を有しない方を除きます。
この預金は、銀行取引約款第2条第2項の規定にかかわらず、当社の銀行代理業者である大和証券株式会社 (以下「大和証券」といいます。) の所定のお取引窓口を通じてお取引いただけます。
当社取扱通貨に関して、金融情勢の動向等によっては、当社は一時的に外貨普通預金にかかる取引を制限または停止することがあります。
当社が適当と判断した場合、異なる通貨への交換を伴う方法によりこの預金の預入れまたは払戻し (この預金口座の解約に伴う払戻しを含みます。) を行う場合があります。この場合には、その交換に適用する外国為替相場は、当社所定の相場を適用するものとします。
この預金に対して仮差押えまたは差押えの命令 (民事保全法に基づく命令、民事執行法に基づく命令、国税徴収法に基づく命令および地方税法に基づく命令を含みますが、これらに限りません。以下「差押命令等」といいます。) が当社に送達された場合、当社はお客さまに対する事前の通知および所定の手続きを省略し、次の各号で定める方法によるほか、当社所定の方法で処理いたします。
お客さまの死亡により、相続が発生した場合には、すべての外貨普通預金を解約いただくものとします。
この約款に定めのない事項については、当社の定める他の約款等によるものとします。
この預金についての取引は、外国為替および外国貿易法ならびに同法に関連する政省令等の定めに従って取り扱うものとします。
当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。
以上