外貨普通預金約款

第1条 お取引いただける方

この預金口座をご利用いただけるお客さまは、大和証券を通じてお取引をされるお客さまに適用される特約 (個人のお客さま) 第1条に規定する方、および大和証券を通じてお取引をされるお客さまに適用される特約 (法人のお客さま) 第1条に規定する方とします。ただし、日本国内に住所を有しない方を除きます。

第2条 取引方法

この預金は、銀行取引約款第2条第2項の規定にかかわらず、当社の銀行代理業者である大和証券株式会社 (以下「大和証券」といいます。) の所定のお取引窓口を通じてお取引いただけます。

第3条 取引の制限

当社取扱通貨に関して、金融情勢の動向等によっては、当社は一時的に外貨普通預金にかかる取引を制限または停止することがあります。

第4条 受入れ

  • 1この預金口座への受入れは、当社所定の外国通貨のみとします。
  • 2この預金口座への受入れは、お客さまの大和証券のご本人名義の口座 (以下「大和証券口座」といいます。) からの振替、当社に開設されているお客さまご本人名義かつ同一通貨の他の預金口座からの振替、外貨積立約款に定める方法による振替、またはその他当社が適当と判断した方法によるものとします。当社に開設されている円普通預金口座および円定期預金口座からの振替、その他の通貨の異なる預金口座からの振替によることは当社が認める場合を除きできません。

第5条 適用外国為替相場

当社が適当と判断した場合、異なる通貨への交換を伴う方法によりこの預金の預入れまたは払戻し (この預金口座の解約に伴う払戻しを含みます。) を行う場合があります。この場合には、その交換に適用する外国為替相場は、当社所定の相場を適用するものとします。

第6条 払戻し

  • 1この預金の払戻しは、大和証券口座への振替、当社に開設されているお客さまご本人名義かつ同一通貨の他の預金口座への振替、またはその他当社が適当と判断した方法によるものとします。当社に開設されている円普通預金口座または円定期預金口座への振替、その他の通貨の異なる預金口座への振替によることは当社が認める場合を除きできません。
  • 2大和証券のスウィープサービス取扱規定に基づき、大和証券から当社あてに払戻しの請求があったときは、当社はお客さまに通知することなく、請求金額を大和証券が指定する日に本人確認を行うことなしに外貨普通預金口座から引き落とし、大和証券に支払うことができるものとします。引き落とし時点において、払い戻すべき金額が不足しているときは、外貨普通預金口座の残高の範囲内で引き落とし、大和証券に支払います。
  • 3同日に複数件の払戻しの依頼があった場合に、その総額 (手数料を含む) が預金残高を超えるときは、そのいずれを払い戻すかは当社の任意とします。
  • 4外国為替市場において外国為替取引が行われないなど、外国通貨の入手が困難な場合、当社は当該外国通貨または当社所定の外国為替相場により換算した当該外国通貨相当額の本邦通貨もしくは他の外国通貨またはそれらの組み合わせのいずれをもっても支払うことができるものとします。

第7条 大和証券口座への振替依頼

  • 1大和証券口座への振替依頼 (口頭、書面その他の方法によって行うものを含みます。) は、当社所定の手続きに従い行うものとします。
  • 2前項の振替依頼は、振替金額その他所定の事項を正確に表示してください。表示が誤っていたとしても、これによって生じた損害については、当社および大和証券は責任を負いません。

第8条 大和証券口座への振替契約の成立

  • 1大和証券口座への振替契約は、当社が振替の依頼内容を確認し、振替資金等の受領を確認したときに成立するものとします。
  • 2お客さまは、大和証券口座への振替には、当社所定の日数を要することを了解するものとします。
  • 3振替資金等は、振替日に当社に開設されているお客さまご本人名義かつ同一通貨の外貨普通預金口座から自動的に引き落とす方法により受領するものとします。
  • 4振替契約の成立後は、その依頼内容の取消および変更はできません。

第9条 利息

  • 1この預金の利息は、毎日の最終残高について付利単位を1補助通貨単位として、毎年2月と8月の当社所定の日に毎日の当社所定の外貨普通預金利率によって計算のうえ、この預金に組入れます。
  • 2利息の計算は、1年を365日とする日割り計算とします (1補助通貨単位未満切捨て) 。
  • 3利率は金融情勢の変化等により変更することがあります。

第10条 差押命令等

この預金に対して仮差押えまたは差押えの命令 (民事保全法に基づく命令、民事執行法に基づく命令、国税徴収法に基づく命令および地方税法に基づく命令を含みますが、これらに限りません。以下「差押命令等」といいます。) が当社に送達された場合、当社はお客さまに対する事前の通知および所定の手続きを省略し、次の各号で定める方法によるほか、当社所定の方法で処理いたします。

  • (1)差押命令等の効力が及ぶ金額に満つるまでの当該預金 (以下「差押預金」といいます。) を、当社所定の時期において、円貨に換えて行うものとします。
  • (2)前号に基づき円貨に換える場合の外国為替相場は、当社の計算実行時の換算レートを適用するものとします。
  • (3)前各号に基づき円貨に換える前の差押預金に1補助通貨単位に満たない端数がある場合は、1補助通貨単位まで切り上げたうえで円貨に換えるものとし、当該切上部分 (1補助通貨と当該端数との差額であり、差押預金には含まれません。) に相当する円貨はお客さまの円普通預金に入金するものとします。
  • (4)差押命令等が取立、供託等の前に取り下げられた場合、前1号および2号に基づき円貨に換えた差押預金は円貨のまま円普通預金口座に入金するものとします。
  • (5)差押預金の利息は、円貨に換えた後は円普通預金約款第3条に準じて取り扱うものとします。

第11条 相続発生時の取扱い

お客さまの死亡により、相続が発生した場合には、すべての外貨普通預金を解約いただくものとします。

第12条 解約

  • 1この預金口座の解約の申出 (口頭、書面その他の方法によって行うものを含みます。) は、当社所定の手続きに従い行うものとします。なお、外貨定期預金残高がある場合には、外貨普通預金口座のみを解約することはできません。
  • 2銀行取引約款第16条またはこの約款によるこの預金の解約手続き後の残高は、当社に届け出された他の金融機関の本人名義の預金口座 (当社が振込できる金融機関の口座に限る。) への振込、または大和証券口座への振替をすることで、当社はお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。当社に届け出された他の金融機関の本人名義の預金口座への振込、または大和証券口座への振替ができない場合であっても、これにより生じた損害について、当社は責任を負いません。
  • 3お客さまは、前2項の手続きについては、当社所定の日数を要することを了解するものとします。

第13条 保険事故発生時におけるお客さまからの相殺

  • 1この預金は、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当社に対する債務を担保するため、または第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取り扱いとします。
  • 2前項により相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
    • (1)相殺通知は書面によるものとし、当社に対し複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    • (2)前号による充当の指定がない場合には、当社の指定する順序方法により充当いたします。
    • (3)第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • 3第1項により相殺する場合の借入金等の債務の利息、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取り扱いについては当社の定めによるものとします。
  • 4第1項により相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • 5第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがある場合には、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

第14条 約款等の準用

この約款に定めのない事項については、当社の定める他の約款等によるものとします。

第15条 管理法等

この預金についての取引は、外国為替および外国貿易法ならびに同法に関連する政省令等の定めに従って取り扱うものとします。

第16条 約款の変更

当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。

以上