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お客さまが、株式会社大和ネクスト銀行 (以下「当社」といいます。) との間で、株式会社ジェーシービー (以下「保証会社」といいます。) の保証に基づき行う当座貸越取引 (以下「本取引」といいます。) は、この約款の定めるところによるものとします。
前月末の貸越残高 | 約定返済額 |
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1円以上50万円以下 | 1万円 |
50万円超100万円以下 | 2万円 |
100万円超200万円以下 | 3万円 |
200万円超300万円以下 | 4万円 |
300万円超400万円以下 | 5万円 |
400万円超500万円以下 | 6万円 |
お客さまは、第7条に定める返済方法のほか、当社所定の方法により、随時に任意の金額を返済できるものとします。
お客さまが当社の円普通預金口座を解約する場合には、本契約およびローン専用普通預金口座も同時に解約されるものとします。ただし、この場合、お客さまは円普通預金口座を解約する前に、本債務を完済するものとします。
お客さまが日本国内に住所を有しなくなる場合は、当社所定の方法により当社に届け出ていただく必要があります。この場合、お客さまは、日本国内に住所を有しなくなるまでに本債務を完済し、本契約を解約するものとします。
債権保全等の理由で当社が必要と認めた場合、お客さまは当社がお客さまの住民票の写し等を取得することに同意します。
お客さまは、期限の利益を失った場合には、当社が保証会社より代位弁済を受けても異議を述べないものとします。なお、当社は、お客さまに対する通知等の手続きを省略することができるものとします。また、お客さまは、以後の返済を保証会社に対して行うものとします。
この約款に定めのない事項については、当社が定める他の約款等によるものとします。
当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。
本取引についての準拠法は日本法とします。本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属の管轄裁判所とします。
読み替え前 | 読み替え後 |
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株式会社ジェーシービー | 株式会社ジャックス |
以上