第1章 銀行取引約款の特則
第1条 お取引いただける方
- 1本サービスをご利用いただけるお客さまは、大和証券に口座を開設し、かつ、当社および大和証券が定める所定の方法によりスウィープサービスを申し込んだ方で、当社が認める場合に限ります。
- 2本サービスのお客さまには、銀行取引約款第1条第1項第1号の規定の適用はないものとします。
第2条 取引内容
本サービスのお客さまは、銀行取引約款第2条第2項の規定にかかわらず、所定のバンキングサービスについて、所定の大和証券のお取引窓口 (以下「お取引窓口」といいます。) を通じてお取引いただけます。
第3条 口座開設方法
- 1お客さまが大和証券において当社の円普通預金口座開設のお申し込みを行う場合、大和証券は当社の銀行代理業者として口座開設にかかわる契約の締結の媒介を行うものとし、当社がこれを認めた場合に口座開設することができるものとします。
- 2前項の場合、銀行取引約款第3条第3項の規定は適用されないものとします。ただし、端末からバンキングサービスをご利用いただく場合には、本サービスのお客さまの電子メールアドレスを当社に届け出るものとします。
- 3第1項により口座開設を行う場合には、大和証券が保有する氏名、住所、生年月日、連絡先、指定預貯金口座 (大和証券において本サービスのお客さまがあらかじめ指定した預貯金口座をいいます。以下同じとします。) 等の本サービスのお客さまに関する情報について、当社に届出があったものとして取り扱います。
- 4銀行取引約款第1条の規定にかかわらず、お客さまが大和証券の約款等に定める契約の解除事由に該当する場合、大和証券は、第1項の媒介を行わないことがあります。
第4条 バンキングサービスご利用時の本人確認
- 1本サービスのお客さまは、大和証券のオンライントレードの利用画面にログインすることにより、当社のログインパスワードを利用することなく、同画面から当社バンキングサービスの利用画面にアクセスすることができるものとします。この場合、銀行取引約款第6条第1項の規定にかかわらず、大和証券のオンライントレードへのログイン時における本人確認をもって、同項の本人確認を行ったものとみなします。
- 2本サービスのお客さまがお取引窓口に取引を依頼 (口頭、書面その他の方法によって行うものを含みます。) する場合において、大和証券所定の方法により本サービスのお客さまの本人確認を行った場合は、以後本サービスの利用に関する本人確認を行ったものとして取り扱います。
- 3第1項および前項の手続きにより本人確認をして取り扱いましたうえは、当該パスワード、お届出印等につき不正使用その他の事故等があっても、当社は当該取引を有効なものとして取り扱い、これによって生じた損害については、当社および大和証券は責任を負いません。
第5条 取引方法
- 1本サービスのお客さまによるお取引窓口への取引の依頼 (口頭、書面その他の方法によって行うものを含みます。) は、当社所定の手続きに従い行うものとします。
- 2前項の場合、前条第2項により大和証券にて本サービスのお客さまご本人からの依頼であることを認めた場合には、大和証券にて媒介を行い、当社がこれを承諾したときをもって、取引が成立するものとします。
第6条 取扱時間
本サービスの取扱時間は、大和証券のサービス時間によるものとします。
第7条 届出事項の変更
- 1本サービスのお客さまから、氏名、住所、電話番号、指定預貯金口座その他当社が定める所定の届出事項について、大和証券に変更の届出 (大和証券における証券総合口座等に関する届出を含みます。) があった場合には、当社に対しても当該届出があったものとして取り扱います。
- 2前項の取扱いにより生じた損害については、当社および大和証券は責任を負いません。
- 3本サービスのお客さまは、第1項の届出の当社システムへの反映には、当社所定の日数を要することを了解するものとします。
第8条 口座の解約および取引の制限
- 1本サービスのお客さまにおいて大和証券で定める取引の制限および契約の解除事由が発生した場合、当社はお客さまに何ら通知することなく、直ちに預金口座における取引の全部もしくは一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。
- 2本サービスのお客さまについて銀行取引約款第16条第3項各号に規定する解約または取引制限事由が発生した場合、当社は大和証券にその旨を通知し、大和証券は、本サービスのお客さまの大和証券のご本人名義の口座 (以下「大和証券口座」といいます。) における取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約できるものとします。
- 3銀行取引約款第16条またはこの特約による解約手続き後の残高は当社に届け出された他の金融機関の本人名義の預金口座 (当社が振込サービスを提供できる金融機関の口座に限る。) への振込、または大和証券口座への振替をすることで、当社は本サービスのお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。当社に届出された他の金融機関の本人名義の預金口座への振込、または大和証券口座への振替ができない場合であっても、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
- 4第1項から前項による取引の停止または口座の解約により本サービスのお客さまに損害が生じても当社および大和証券は責任を負いません。
- 5本サービスのお客さまが大和証券口座のみを解約する場合、この特約は適用されなくなります。ただし、この特約に基づいて当社に届け出たものとみなされた事項については、引き続き当該届出があったものとして取り扱います。また、大和証券口座のみの解約に際しては、当社との取引を継続するため、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の関係法令に基づき本人確認書類をご提出いただく場合があります。
第9条 成年後見人等の届出
本サービスのお客さまについて、大和証券に対して補助・保佐・後見等の成年後見人等に係る届出がなされている場合には、当社にも同届出があったものとして取り扱います。
第10条 代理人等の届出
本サービスのお客さまについて、大和証券に対して代理人・使者・事務代理人を届け出ている場合は、当社所定の方法により、当社に対しても、同一の方を選任いただくものとします。
第2章 円普通預金約款の特則
第11条 円普通預金口座からの払戻し方法
本サービスのお客さまは、円普通預金約款第2条第1項に定める方法のほか、円普通預金口座から大和証券口座へ振り替えることにより払戻しを受けることができるものとします。
第12条 スウィープサービス取扱規定に基づく払戻し
大和証券のスウィープサービス取扱規定に基づき、大和証券から当社あてに払戻しの請求があったときは、当社は本サービスのお客さまに通知することなく、請求金額を大和証券が指定する日に当該お客さまによるパスワード等の入力なしに円普通預金口座から引き落とし、大和証券に支払うことができるものとします。引き落とし時点において、払い戻すべき金額が不足しているときは、円普通預金口座の残高の範囲内で引き落とし、大和証券に支払います。
第13条 払戻し金額
本サービスのお客さまから、円普通預金の払戻し (第11条および前条に基づく大和証券口座への振替による払戻しを除く。) の依頼があった場合、前条に規定する大和証券からの払戻しの請求が想定される最大金額として当社が定める金額を超える金額が円普通預金口座にある場合に、当該超過額の範囲内で、これに応じます。
第14条 相続発生時の取扱い
本サービスのお客さまの死亡により、相続が発生した場合には、すべての円普通預金を解約いただくものとします。
第3章 円定期預金約款の特則
第15条 預入れ
- 1本サービスにおけるお取引窓口への円定期預金の預入れの申込み (口頭、書面その他の方法によって行うものを含みます。) は、当社所定の手続きに従い行うものとします。
- 2前項の申込みに際しては、円定期預金の預入金額、預入期間、満期時取扱方法その他所定の事項を正確に表示してください。表示が誤っていたとしても、これによって生じた損害については、当社および大和証券は責任を負いません。
第16条 中途解約の取扱い
- 1本サービスにおけるお取引窓口への円定期預金の中途解約の申出 (口頭、書面その他の方法によって行うものを含みます。) は、当社所定の手続きに従い行うものとします。
- 2前項の中途解約の申出に際しては、円定期預金明細番号その他所定の事項を正確に表示してください。表示が誤っていたとしても、これによって生じた損害については、当社および大和証券は責任を負いません。
- 3第1項に基づき、中途解約の申出があった場合、本サービスのお客さまは、その申出から解約までに当社所定の日数を要することを了解するものとします。
第17条 相続発生時の取扱い
- 1本サービスのお客さまの死亡により、相続が発生した場合には、相続人は当社所定の方法により届け出てください。
- 2前項の届出があった場合、当社所定の手続きに従い、すべての円定期預金を解約いただく場合があります。
- 3前項により解約する場合、その利息は、預入日から解約日の前日までの期間について、預入時の約定利率により計算し、元金とともに当社に開設されている本サービスのお客さまご本人名義の円普通預金口座に振り替えます。
第4章 振込約款の特則
第18条 振込
- 1本サービスにおけるお取引窓口への振込依頼 (口頭、書面その他の方法によって行うものを含みます。) は、当社所定の手続きに従って行うものとします。ただし、お取引窓口に依頼をする場合の振込は、この特約に基づき当社に届け出たものとみなされた指定預貯金口座あての振込に限ります。
- 2前項の振込依頼は、振込日、振込先金融機関・店舗名・預金種目・口座番号、振込金額その他所定の事項を正確に表示してください。表示が誤っていたとしても、これによって生じた損害については、当社および大和証券は責任を負いません。
- 3指定した振込日に振込先金融機関の口座に振込金の入金が行われていない場合には、当該振込についてお取引窓口に確認してください。
第5章 大和証券口座への振替の取扱い
第19条 大和証券口座への振替契約の成立
- 1大和証券口座への振替契約は、当社にて本サービスのお客さまによる振替の依頼内容を確認し、振替資金等の受領を確認したときに成立するものとします。
- 2振替資金等は、振替日に当社に開設されている本サービスのお客さまご本人名義の円普通預金口座から自動的に引き落とす方法により受領するものとします。
- 3振替契約の成立後は、その依頼内容の取消および変更はできません。
- 4大和証券口座への振替の取扱いは、当社が別途定める取引時間の終了までに限ります。
- 5大和証券口座への振替の依頼は、銀行取引約款第2条第2項の方法 (以下「端末による大和証券口座への振替依頼」といいます。) またはお取引窓口へ依頼する方法により行うことができます。
第20条 端末による大和証券口座への振替依頼
- 1端末による大和証券口座への振替依頼は、当社所定の手続きに従い行うものとします。
- 2前項の振替依頼は、振替金額その他所定の事項を正確に入力してください。誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
- 3振替契約に従った振替金の入金が行われていない場合には、当該振替の依頼内容および当該振替についてエラーが発生していないかを端末から確認してください。
第21条 お取引窓口への依頼
- 1お取引窓口に対する大和証券口座への振替依頼 (口頭、書面その他の方法によって行うものを含みます。) は、当社所定の手続きに従い行うものとします。
- 2前項の振替依頼は、振替金額その他所定の事項を正確に表示してください。表示が誤っていたとしても、これによって生じた損害については、当社および大和証券は責任を負いません。
- 3振替契約に従った振替金の入金が行われていない場合には、当該振替についてお取引窓口に確認してください。
第22条 振替通知の発信
大和証券口座への振替契約が成立したときは、当社は、依頼内容に基づいて大和証券に振替通知を発信します。
第6章 雑則
第23条 約款等の準用
当社との取引に関し、この特約に定めのない事項については、各取引に係る約款等により取り扱います。当社の約款等は、当社のウェブサイトで確認することができます。
第24条 特約の変更
当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この特約の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。
以上