外貨定期預金約款

第1条 口座開設

外貨定期預金口座は、この預金を初めて預入れするときに、預入れと同時に開設します。

第2条 取引方法

この預金は、銀行取引約款第2条第2項の規定にかかわらず、当社の銀行代理業者である大和証券株式会社 (以下「大和証券」といいます。) の所定のお取引窓口を通じてお取引いただけます。

第3条 取引の制限

当社取扱通貨に関して、金融情勢の動向等によっては、当社は一時的に外貨定期預金にかかる取引を制限または停止することがあります。

第4条 預入れ

  • 1この預金口座への預入れは、当社所定の外国通貨のみとします。
  • 2この預金口座への預入れの最低金額および単位は、各通貨ごとに当社が別途定めるものとします。なお、預入金額には、上限を設ける場合があります。
  • 3この預金口座への預入れは、当社に開設されているお客さまご本人名義かつ同一通貨の外貨普通預金口座からの振替によるものとします。
  • 4この預金への預入れの申込み (口頭、書面その他の方法によって行うものを含みます。) は、当社所定の手続きに従い行うものとします。
  • 5前項の申込みに際しては、外貨定期預金の預入日、預入金額、預入期間、満期時取扱方法その他所定の事項を正確に表示してください。表示が誤っていたとしても、これによって生じた損害については、当社および大和証券は責任を負いません。

第5条 預入期間および満期時取扱方法の選択

  • 1預入期間の選択

    預入れ時に、当社で定める一定の預入期間から選択する方法または1か月以上1年未満以内の範囲で満期日 (当社所定の日を除く。) を任意に定める方法 (以下「満期日指定方式」といいます。) のいずれかを選択いただきます。

  • 2満期時取扱方法の選択
    • (1)預入れ時に、満期時取扱方法として、自動継続 (元利) 、自動継続 (元金) 、または自動解約のいずれかを選択いただきます。ただし、当社は、通貨により、満期時取扱方法をこのうちのいずれかに限定する場合があります。
      また、前項において満期日指定方式を選択した場合、自動解約となります。
    • (2)満期時取扱方法を変更する場合には、満期日の前日 (当社が指定する場合には前営業日) までに当社所定の方法により手続きをしてください。
  • 3元利金の取扱い
    • (1)自動継続 (元利) および自動継続 (元金)
      • 満期日に前回と同一の期間かつ同一通貨の外貨定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
      • 自動継続 (元利) を選択した場合の継続後の元金は、継続前の元金に利息を加えた金額とします。
      • 自動継続 (元金) を選択した場合の継続後の元金は、継続前の元金と同じ金額とし、利息は当社に開設されているお客さまご本人名義かつ同一通貨の外貨普通預金口座に入金します。
      • 継続後の利率は、継続日における当社所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
      • 継続を停止する場合は、前項第2号の方法により満期時取扱方法を自動解約に変更してください。
    • (2)自動解約
      自動解約を選択した場合、満期日に自動的に解約し、元金および利息を支払います。

第6条 預入日の取扱い

  • 1お客さまは、外貨定期預金の預入れに際しては、預入日を指定するものとします。
  • 2翌日以降を預入日として指定した場合、その日を預入日とする外貨定期預金の預入れの予約の依頼として取り扱います。
  • 3外貨定期預金の預入れの予約は、当社所定の手続きを行うことにより、取り消すことができます。
  • 4外貨定期預金の預入れの予約において、預入日に外貨普通預金の残高不足等により預入金額の振替ができなかったときは、外貨定期預金の預入れの予約の依頼はなかったものとして取り扱います。

第7条 払戻し

この預金の解約 (中途解約を含みます。) に基づく元金および利息の支払いは、当社に開設されているお客さまご本人名義かつ同一通貨の外貨普通預金口座に振り替えることによります。

第8条 利息

  • 1この預金の利息は、預入日 (継続をしたときはその継続日。以下同じとします。) から満期日の前日までの日数および適用する当社所定の利率 (継続後の預金については第5条第2項第1号④に定める利率をいい、以下これらを「約定利率」といいます。) によって計算し、満期日に支払います。ただし、次条の中途解約がなされた場合は、この限りではありません。なお、複利型の場合の利息は、1年複利の方法で計算します。
  • 2満期日において外貨普通預金口座の凍結その他の理由により元利金または利息の支払いができず、満期日の翌日以降に元利金または利息を支払う場合、当該満期日以降の元金に対する利息は、当該満期日から元金を支払う日の前日までの日数および当社所定の外貨普通預金利率により計算します。なお、本項の場合において、満期日における未払利息に対して利息は付されないものとします。
  • 3次条の規定によりこの預金を満期日前に解約する場合には、その利息は預入日から解約日の前日までの日数および当社が定める中途解約利率によって元金とともに支払います。
  • 4この預金の付利単位は1補助通貨単位とし、1年を365日として日割りで計算します (1補助通貨単位未満切捨て) 。

第9条 中途解約

  • 1満期日前の解約は原則としてできません。ただし、お客さまより当社所定の方法により満期日前の解約申出があり、かつ当社がやむをえないものと認めた場合には、解約することができます。なお、この預金の一部について解約することはできません。
  • 2この預金を前項に従って中途解約する場合、中途解約の申出 (口頭、書面その他の方法によって行うものを含みます。) は、当社所定の手続きに従い行うものとします。
  • 3前項の中途解約の申出に際しては、外貨定期預金の明細番号その他所定の事項を正確に表示してください。表示が誤っていたとしても、これによって生じた損害については、当社および大和証券は責任を負いません。
  • 4第2項に基づき、中途解約の申出があった場合、お客さまは、その申出から解約までに当社所定の日数を要することを了解するものとします。

第10条 差押命令等

この預金に対して仮差押えまたは差押えの命令 (民事保全法に基づく命令、民事執行法に基づく命令、国税徴収法に基づく命令および地方税法に基づく命令を含みますが、これらに限りません。以下「差押命令等」といいます。) が当社に送達された場合、当社はお客さまに対する事前の通知および所定の手続きを省略し、次の各号で定める方法によるほか、当社所定の方法で処理いたします。

  • (1)差押命令等の効力が及ぶ金額に満つるまでの当該預金 (以下「差押預金」といいます。) を、当社所定の時期に明細ごとに解約のうえ、外貨普通預金口座へ入金し、差押預金の額を円貨に換えることとします。
  • (2)前号により解約する場合、その利息は、預入日から解約日の前日までの期間について、預入れ時の約定利率により計算します。
  • (3)第1号に基づき外貨普通預金口座に入金した差押預金は外貨普通預金約款第10条に準じて取り扱うものとします。

第11条 相続発生時の取扱い

  • 1お客さまの死亡により、相続が発生した場合には、相続人は当社所定の方法により届け出てください。
  • 2前項の届出があった場合、当社所定の手続きに従い、すべての外貨定期預金を解約いただく場合があります。
  • 3前項により解約する場合、その利息は、預入日から解約日の前日までの期間について、預入時の約定利率により計算し、元金とともに当社に開設されているお客さまご本人名義の外貨普通預金口座に振り替えます。

第12条 非居住者の取扱い

  • 1お客さまが日本国内に住所を有さなくなったときは、当社所定の方法により届け出てください。
  • 2前項による届出により、当社においてお客さまが非居住者である事実を確認した場合には、外貨定期預金を解約します。
  • 3前項により解約する場合、その利息は、預入日から解約日の前日までの期間について、預入時の約定利率により計算し、元金とともに支払います。

第13条 保険事故発生時におけるお客さまからの相殺

  • 1この預金は、満期日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当社に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当社に対する債務を担保するため、または第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取り扱いとします。
  • 2前項により相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
    • (1)相殺通知は書面によるものとし、当社に対し複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    • (2)前号による充当の指定がない場合には、当社の指定する順序方法により充当いたします。
    • (3)第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • 3第1項により相殺する場合の利息等の計算については、次によるものとします。
    • (1)この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日の前日までとして、利率は約定利率によるものとします。
    • (2)借入金等の債務の利息、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取り扱いについては当社の定めによるものとします。
  • 4第1項により相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • 5第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがある場合には、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

第14条 約款等の準用

この約款に定めのない事項については、当社の定める他の約款等によるものとします。

第15条 管理法等

この預金についての取引は、外国為替および外国貿易法ならびに同法に関連する政省令等の定めに従って取り扱うものとします。

第16条 約款の変更

当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。

以上