外貨定期預金口座は、この預金を初めて預入れするときに、預入れと同時に開設します。
この預金は、銀行取引約款第2条第2項の規定にかかわらず、当社の銀行代理業者である大和証券株式会社 (以下「大和証券」といいます。) の所定のお取引窓口を通じてお取引いただけます。
当社取扱通貨に関して、金融情勢の動向等によっては、当社は一時的に外貨定期預金にかかる取引を制限または停止することがあります。
預入れ時に、当社で定める一定の預入期間から選択する方法または1か月以上1年未満以内の範囲で満期日 (当社所定の日を除く。) を任意に定める方法 (以下「満期日指定方式」といいます。) のいずれかを選択いただきます。
この預金の解約 (中途解約を含みます。) に基づく元金および利息の支払いは、当社に開設されているお客さまご本人名義かつ同一通貨の外貨普通預金口座に振り替えることによります。
この預金に対して仮差押えまたは差押えの命令 (民事保全法に基づく命令、民事執行法に基づく命令、国税徴収法に基づく命令および地方税法に基づく命令を含みますが、これらに限りません。以下「差押命令等」といいます。) が当社に送達された場合、当社はお客さまに対する事前の通知および所定の手続きを省略し、次の各号で定める方法によるほか、当社所定の方法で処理いたします。
この約款に定めのない事項については、当社の定める他の約款等によるものとします。
この預金についての取引は、外国為替および外国貿易法ならびに同法に関連する政省令等の定めに従って取り扱うものとします。
当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。
以上