円普通預金約款

第1条 受入れ

  • 1この預金口座への受入れは、内国為替による振込金、当社に開設されているお客さまご本人名義の他の預金口座からの振替、またはその他当社が適当と判断した方法によるものとします。
  • 2この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、お客さまに通知することなく振込金の入金記帳を取り消します。

第2条 払戻し

  • 1この預金の払戻しは、他の預金口座への振替、振込、または当社所定の手続きによる各種料金などの口座振替によるものとします。
  • 2同日にこの預金から複数件の払戻しをする場合に、その総額 (手数料を含む) が預金残高を超えるときは、そのいずれを払い戻すかは当社の任意とします。

第3条 利息

  • 1この預金の利息は、毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を1円として、毎年2月と8月の当社所定の日に毎日の当社所定の円普通預金利率によって計算のうえ、この預金に組入れます。
  • 2利息の計算は、1年を365日とする日割り計算とします (1円未満切捨て) 。
  • 3利率は金融情勢の変化等により変更することがあります。

第4条 保険事故発生時におけるお客さまからの相殺

  • 1この預金は、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当社に対する債務を担保するため、または第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取り扱いとします。
  • 2前項により相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
    • (1)相殺通知は書面によるものとし、当社に対し複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    • (2)前号による充当の指定がない場合には、当社の指定する順序方法により充当いたします。
    • (3)第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • 3第1項により相殺する場合の借入金等の債務の利息、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取り扱いについては当社の定めによるものとします。
  • 4第1項により相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • 5第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがある場合には、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

第5条 約款等の準用

この約款に定めのない事項については、当社の定める他の約款等によるものとします。

第6条 約款の変更

当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。

以上