• 2019年9月24日より、保証会社を株式会社ジェーシービーから株式会社ジャックスへ変更したことに伴い、一部読み替えを行っております。読み替え内容は本ページの末尾をご参照ください。

保証委託約款
(株式会社ジェーシービー) (フリーローン)

私は、次の各条項を承認のうえ、株式会社大和ネクスト銀行 (以下「金融機関」という。) が定めるフリーローン約款に基づく契約 (以下「原契約」という。) により、私が金融機関に対して負担する一切の債務 (以下「原債務」という。) について、株式会社ジェーシービー (以下「JCB」という。) に保証を委託します。また、私と金融機関との原契約の内容 (利用可能額等) について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。

第1条 委託の範囲

  • 1私がJCBに委託する保証の範囲は原契約に基づく原債務とし、JCBの保証債務の範囲は、私が原契約に基づき金融機関に対して負担する当座貸越元金、利息、遅延損害金、その他一切の債務の全額とします。
  • 2前項の保証は、JCBが保証を適当と認め、これに基づいてJCBが金融機関との間で、原債務を被担保債務とする保証契約を締結したときに成立するものとします。

第2条 債務の弁済

  • 1私は、JCBが保証した債務を相違なく弁済し、JCBに一切負担をかけません。

第3条 担保

  • 1私は、JCBに対する求償金債務を担保するため、JCBから担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときはこれに応じるものとします。

第4条 代位弁済

  • 1私が金融機関との原契約に違反したためまたは期限の利益を失ったためJCBが金融機関から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
  • 2JCBが求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が金融機関との間に締結した原契約の各条項が適用されるものとします。

第5条 求償権

  • 1私は、JCBの私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
    • (1)前条に基づく代位弁済額の全額
    • (2)代位弁済のために要した費用の全額
    • (3)前2号の金額に対し、JCBが弁済した翌日から年利14.6%の割合 (年365日の日割計算。うるう年は年366日の日割計算) による遅延損害金

第6条 充当の指定

  • 1私の弁済金が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、JCBが適当と認める順序方法により充当されても差支えありません。
  • 2私がJCBに対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、JCBが適当と認める順序方法によりいずれの債務に充当されても差支えありません。

第7条 求償権の事前行使

  • 1私が下記の各号の一つにでも該当したときは、第4条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
    • (1)私が金融機関に対して、原債務の返済を遅延したとき。ただし、金融機関が私に対して、一定の期間支払いを猶予した場合、当該期間が経過するまではこの限りではありません。
    • (2)破産、民事再生手続もしくはこれに類する手続の開始の申立があったとき。
    • (3)手形交換所(これに準ずる施設を含む)の取引停止処分を受けたとき。
    • (4)債務整理のため裁判所が関与する手続の申立、あるいは自ら営業の廃止や支払い不能を表明するなど、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
    • (5)仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
    • (6)住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、金融機関またはJCBが合理的範囲で調査したにもかかわらず、金融機関及びJCBに私の所在が不明となったとき。
  • 2下記の各号の一つにでも該当したときは、私はJCBからの請求によって、前項と同様にあらかじめ求償債務を負い、ただちに異議なく弁済するものとします。
    • (1)私がJCBに対する債務の一部でも履行を遅滞し、JCBが相当な期間を定めて私に催告したにもかかわらず、当該期間中に私が債務の弁済をしなかったとき。
    • (2)私がこの約款または金融機関との原契約に違反したとき。
    • (3)担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。
    • (4)前各号のほか、私の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。

第8条 反社会的勢力の排除

  • 1私は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者 (以下「暴力団員等」という) に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
    • (1)暴力団員等が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること。
    • (2)暴力団員等が自己の経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    • (3)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    • (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    • (5)自己、自己の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  • 2私が、自らまたは第三者を利用して次の (1) から (5) のいずれかに該当する行為をした場合
    • (1)暴力的な要求行為
    • (2)法的な責任を越えた不当な要求行為
    • (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為
    • (5)その他本項 (1) から (4) に準ずる行為
  • 3前2項に該当したときは、私はJCBからの請求によって、あらかじめ求償債務を負いただちに異議なく弁済するものとします。

第9条 中止・解約・終了

  • 1私が第7条各項各号の一つにでも該当したとき、その他信用情報機関の信用情報等に基づきJCBが債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでもJCBはこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、金融機関からその旨の事前または事後の通知をもってJCBの通知に代えるものとします。
  • 2原契約が終了した場合は、本件保証委託契約 (以下「本契約という」) も当然に終了することとします。

第10条 調査協力

  • 1私が金融機関に対する原債務の履行またはJCBに対する求償債務の履行を完了するまでは、私はJCBから合理的に求められた説明資料の提出に応じるほか、私が求償権の保全または実行のため、金融機関またはJCBに差入れた担保物件に、JCBが合理的な理由に基づき立ち入って調査確認することに協力します。

第11条 通知義務

  • 1私が、その住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、ただちに書面またはJCBが認める方法によりJCBに通知します。又、本項に関する通知を金融機関に行った場合は、当該通知内容 (勤務先変更情報を除く) は金融機関とJCBが共有するものとします。
  • 2私の財産、経営、業況、収入等について、JCBから求められたときは、ただちに報告するほか、JCBによる調査に合理的に必要な協力をします。
  • 3第1項の届出がないために、JCBが私に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。

第12条 公正証書の作成

  • 1私はJCBの請求があるときはただちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続を行います。

第13条 住民票取得等の同意

  • 1私は、本申込みにかかる審査のため、および与信管理のため、もしくは債権管理のためにJCBが必要と認めた場合には、私の住民票等を取得し利用することに同意するものとします。

第14条 費用の負担

  • 1私は、JCBが第5条の求償金債権の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。

第15条 管轄裁判所の合意

  • 1私は、この約款に関しての紛争が生じたときは、私の住所地またはJCBの本社、支社営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

第16条 成年後見人等の届出

  • 1私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合および任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってJCBへ届けるものとします。
  • 2私またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前項と同様に届けるものとします。
  • 3私またはその代理人は、前2項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届けるものとします。
  • 4前3項の届出の前に生じた損害については、JCBは責任を負いません。

第17条 管理回収業務の委託

  • 1JCBは、私に対して有する債権の管理・回収を弁護士または「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託することができるものとします。

第18条 個人情報の収集、保有、利用、預託

  • 1私は、JCBが本項 (1) に定める個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
    • (1)保証契約 (本申込を含む。以下同じ。) を含むJCBとの取引に関する与信判断および与信後の管理その他自己との取引上の判断のために、以下の①②③④⑤⑥⑦の個人情報を収集、利用すること。
      • 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先等、私が保証委託申込時および変更時に届け出た事項。
      • 保証委託申込日、保証委託承認日、有効期限、利用可能枠等、私とJCBおよび金融機関との契約内容に関する事項。
      • 保証対象商品の利用内容、支払状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程においてJCBが知り得た事項。
      • 私が保証委託申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、JCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
      • 犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項、または私がJCBに提出した収入証明書類等の記載事項。
      • JCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。 (公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
      • 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
    • (2)以下の目的のために本項 (1) ①②③④の個人情報を利用します。ただし私が下記②の市場調査を目的としたアンケート用の書面その他媒体の送付について中止を申し出た場合、JCBは業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。
      • JCBのクレジットカード事業その他のJCBの事業 (JCBの定款記載の事業をいう。以下「JCB事業」という場合において同じ。) における取引上の判断 (私による加盟店申込み審査を含む。) 。
      • JCB事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査
    • (3)本契約に基づくJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項 (1) ①②③④⑤⑥⑦の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
  • 2私は、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、自己との取引に関する与信判断および与信後の管理のため、第1項 (1) ①②③④の個人情報を共同利用することに同意します。 (JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。) なお、共同利用に係る個人情報の管理について責任を有するものはJCBとなります。

第19条 個人情報の第三者提供

  • 1私は、本申込みおよび本契約にかかる情報を含む私に関する下記情報が、金融機関における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引及び他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために必要な範囲で、JCBより金融機関に提供されることについて同意します。
    • (1)金融機関へ提供される個人情報の内容
      • 氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込みにあたりJCBに提供される全ての情報 (本契約締結後にJCBが知り得た変更情報を含む)
      • JCBでの保証審査の結果等に関する情報
      • 保証番号や保証料金額等、JCBにおける取引に関する情報
      • JCBにおける保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、金融機関における取引管理に必要な情報
      • 金融機関の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
      • 代位弁済完了後の返済状況等に関する情報

第20条 個人信用情報機関の利用および登録

  • 1私はJCBが利用・登録する個人信用情報機関 (個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者・包括信用購入あっせん業者等 (以下「加盟会員」という。) に対する当該情報の提供を業とするもの) について以下のとおり同意します。
    • (1)私の支払能力の調査のために、JCBが加盟する個人信用情報機関 (以下「加盟個人信用情報機関」という。) および当該機関と提携する個人信用情報機関 (以下「提携個人信用情報機関」という。) に照会し、私の個人情報が登録されている場合にはこれを利用すること。なお、登録されている個人情報には、不渡情報、官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報が含まれます。 
    • (2)加盟個人信用情報機関に、私の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が本約款末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断 (支払能力の調査または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限る。) のために利用されること。
    • (3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
  • 2加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本約款末尾に記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本約款末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、JCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。

第21条 個人情報の開示、訂正、削除

  • 1私は、JCB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
    なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
    • (1)JCB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社に対する開示請求:本約款末尾に記載のJCB相談窓口へ
    • (2)加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本約款末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
  • 2万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、JCBは速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第22条 個人情報の取扱いに関する不同意

  • 1JCBは、私が保証委託の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または第18条、19条、20条、21条に定める個人情報の取扱いについて承諾できない場合は、保証契約を断ることや、保証契約の中止や停止の手続をとることがあります。

第23条 保証契約不成立時および保証契約終了後の個人情報の利用

  • 1JCBが保証を承認しない場合であっても、保証委託申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第18条および第20条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
  • 2保証委託契約終了後も第18条 (但し、第18条第1項 (2) ②を除く) に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等またはJCBが定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。

第24条 約款の改定

  • 1私は、本約款が将来改定され、金融機関またはJCBがその内容を通知または公表した後に、私が金融機関との間で原契約に基づく取引をした場合、当該改定内容を承認したものとします。

ご相談窓口

  • 1ローン商品等についてのお問い合わせ、ご相談は金融機関までご連絡ください。
  • 2本約款についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談は下記にご連絡ください。なお、JCBでは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者 (コンプライアンス部 担当役員) を設置しております。

JCBご相談窓口

株式会社ジェーシービー 業務推進部 保証営業推進グループ
〒107-8686東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
電話番号03-5778-8370

加盟個人信用情報機関

本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。

株式会社シー・アイ・シー (CIC) (貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号 0120-810-414
株式会社 日本信用情報機構 (JICC) (貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
電話番号 0120-441-481
  • 各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。

登録情報および登録期間

CIC JICC
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 左記②③④⑤⑥のいずれかの情報が登録されている期間
②加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 当該利用日より6ヵ月間 当該利用日から6ヵ月を超えない期間
③保証委託承認日、利用可能枠、貸付残高等の本契約の内容および完済等のその返済状況 契約期間中および取引終了日から5年以内 契約継続中および完済日から5年を超えない期間
④債務の支払いを延滞した事実 契約期間中および取引終了日から5年間
⑤登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
⑥本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 登録日より5年以内 登録日から5年を超えない期間
  • 上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、⑤⑥となります。
  • 上記の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実に係る情報は当該事実の発生日から1年を超えない期間が登録されます。

提携個人信用情報機関

全国銀行個人信用情報センター (KSC)
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-1
電話番号 03-3214-5020
  • KSCは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。KSCの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記のKSC開設のホームページをご覧ください。

加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。

加盟個人信用情報機関 提携個人信用情報機関 登録情報
CIC KSC、JICC *
JICC KSC、CIC *
  • *提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。


  • 2019年9月24日より、保証会社を株式会社ジェーシービーから株式会社ジャックスへと変更したことに伴い、以下の通り読み替えます。
    なお、第18条第2項については、該当なしとなります。
読み替え前 読み替え後
株式会社ジェーシービー 株式会社ジャックス
JCB ジャックス
支社営業所 各支店
クレジットカード事業 カード事業
JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社 ジャックス
JCB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社 ジャックス
コンプライアンス部 担当役員 コンプライアンス担当役員
株式会社ジェーシービー
業務推進部 保証営業推進グループ
〒107-8686東京都港区南青山5-1-22
青山ライズスクエア
電話番号03-5778-8370
カスタマーセンター (お客様相談室)
ナビダイヤル:0570-550011
   〒194-8570 東京都町田市南町田5-2-1 南町田5丁目ビル

以上