大和コネクト証券を通じてお取引をされるお客さまに適用される特約 (個人のお客さま)

この特約は、当社の銀行代理業者である大和コネクト証券株式会社 (以下「大和コネクト証券」といいます。) を通じた入出金連携サービス (以下「本サービス」といいます。) を利用する個人のお客さまについて定めるものです。
本サービスのお客さまは、銀行取引約款、円普通預金約款、振込約款等の当社の各種約款等に加え、この特約について確認し、同意したものとして取り扱います。
この特約の規定が他の規定と異なる場合にはこの特約の規定が優先するものとし、また、この特約に定めのない事項については、他の規定が適用されるものとします。
この特約で使用する用語は、特に断りのない限り、銀行取引約款、円普通預金約款、振込約款等の当社の各種約款等におけるものと同一の意味を有するものとします。

第1章 銀行取引約款の特則

第1条 お取引いただける方

  • 1本サービスをご利用いただけるお客さまは、大和コネクト証券に口座を開設し、かつ、当社および大和コネクト証券が定める所定の方法により入出金連携サービスを申し込んだ方で、大和コネクト証券が認める場合に限ります。
  • 2本サービスのお客さまには、銀行取引約款第1条第1号及び第3号の規定の適用はないものとします。ただし、本サービスのお客さまが未成年者である場合、本サービスをご利用されるにあたり、親権者の同意を取得するものとし、この特約に同意したことをもって、親権者の同意を取得した旨当社へ通知したものとして取り扱います。

第2条 取引内容

本サービスのお客さまがご利用いただけるバンキングサービスは、銀行取引約款第2条第1項および第2項の規定にかかわらず、大和コネクト証券を通じた円普通預金取引、振込取引その他当社の指定する取引とします。同条第2項に定める当社所定の利用画面 (以下「取引サイト」といいます。) はご利用いただけません。

第3条 口座開設方法

  • 1お客さまが大和コネクト証券において当社の円普通預金口座開設のお申し込みを行う場合、大和コネクト証券は当社を所属銀行とする銀行代理業者として口座開設にかかわる契約の締結の代理を行うものとします。
  • 2前項のお申し込みに当たっては、銀行取引約款第3条第2項にかかわらず、大和コネクト証券のスマートフォンアプリ又はウェブサイト (以下「アプリ等」といいます。) を通じて、銀行取引約款、円普通預金約款、この特約、および振込約款その他アプリ等に記載の各種事項に同意し、かつ必要事項を入力したうえで、当社所定の方法により当社所定の必要書類を提出または送信してください。なお、原則として、この特約の対象となる円普通預金口座は、一人一口座としますが、銀行取引約款第3条の方法で別途開設した円普通預金口座との併用は認められます。
  • 3第1項及び前項の場合、銀行取引約款第3条第3項の規定は適用されないものとします。
  • 4第1項および第2項により口座開設を行う場合には、大和コネクト証券を通じて届出された氏名、住所、生年月日、連絡先、職業 (勤務先を含む。) 、お客さま名義の出金先金融機関口座 (大和コネクト証券の総合取引約款に基づき本サービスのお客さまがあらかじめ指定した預貯金口座をいいます。以下同じとします。) 等の本サービスのお客さまに関する情報について、当社にも届出があったものとして取り扱います。
  • 5銀行取引約款第1条の規定にかかわらず、お客さまが大和コネクト証券の約款等に定める契約の取引制限事由や解除事由に該当する場合、大和コネクト証券は、第1項の代理を行わないことがあります。

第4条 バンキングサービスご利用時の本人確認等

  • 1本サービスのお客さまが第2条の取引を行う場合、大和コネクト証券所定の方法により本サービスのお客さまの本人確認を行ったときは、以後本サービスの利用に関する本人確認を行ったものとして取り扱います。
  • 2本サービスのお客さまは、取引サイトをご利用いただけないため、銀行取引約款第4条および第5条は適用されません。
  • 3第1項の手続きにより本人確認をして取り扱いましたうえは、大和コネクト証券所定の方法につき不正使用その他の事故等があっても、当社および大和コネクト証券は当該取引を有効なものとして取り扱い、これによって生じた損害については、当社および大和コネクト証券は責任を負いません。

第5条 取引方法

  • 1銀行取引約款第7条 (取引方法) は、本サービスのお客さまによる取引 (大和コネクト証券の媒介による取引) については、次項、第3項、第4項および第5項のとおり読み替えて適用します。
  • 2取引の依頼方法
    当社への取引依頼は、お客さまの端末から前条による本人確認を行ったうえで、大和コネクト証券を通じて、お客さまが取引に必要な所定事項を当社に伝達することにより行うものとします。
  • 3依頼内容の確認
    • (1)当社が大和コネクト証券を通じてお客さまから取引の依頼を受信し、当社所定の取引条件に反しないことを確認した場合には、当社は受信した依頼内容を大和コネクト証券を通じてお客さまの端末に返信します。
    • (2)お客さまは、前号により返信された内容を確認し、その内容が正しい場合は、当社所定の手続きに従い、大和コネクト証券を通じて、当社に対し確認した旨を送信してください。なお、依頼内容を変更または取り消す場合は、所定の手続きに従って当該依頼を変更または取り消してください。
    • (3)前号の当社に対する回答は速やかに行ってください。回答が所定の時間内に当社に到達しなかった場合は、当該取引依頼は取り消されたものとして取り扱います。
  • 4依頼内容の確定
    前項第2号における回答が所定の時間内に当社に到達し、かつ、当社のコンピューター処理が終了した時点で、当社はお客さまからの取引依頼が確定したものとして取り扱います。
  • 5取引の実施
    • (1)当社は、お客さまからの依頼内容確定後に取引を実施し、大和コネクト証券を通じてその結果を通知しますので、内容を確認してください。通知した結果について不明な点がある場合、または通知結果を受信できなかった場合は、大和コネクト証券までご照会ください。
    • (2)お客さまからの依頼に基づく取引が実施されなかった場合 (本サービスのお客さまの大和コネクト証券のご本人名義の口座 (以下「大和コネクト証券口座」といいます。) の残高不足、お客さまからの申出による支払い停止等を含む) には、当該依頼はなかったものとして取り扱い、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。

第6条 取扱時間

本サービスの取扱時間は、大和コネクト証券のサービス時間によるものとします。

第7条 手数料

銀行取引約款第10条第2項にかかわらず、本サービスにかかる各種手数料は、お客さまの大和コネクト証券口座の預り金から、お客さまによるパスワード等の入力なしに所定の方法により引き落とします。

第8条 取引明細等の確認方法

銀行取引約款第11条第1項にかかわらず、取引明細の確認は、大和コネクト証券所定の取引明細画面等より行ってください。

第9条 通帳 (お取引明細書) 、残高証明書の発行

  • 1銀行取引約款第12条に規定する通帳 (お取引明細書) および残高証明書については、同条にかかわらず、次項、第3項、第4項および第5項のとおり取り扱います。
  • 2お客さまが書面による残高証明を希望される場合には、当社所定の方法によりご依頼ください。当社所定の方法により残高証明書を発行し、お客さまが当社に届け出た住所に郵送いたします。なお、当該残高証明書の対象となる取引の時期については、これを制限する場合があります。
  • 3前項の残高証明書の発行に際しては、その到着・不着を問わず、当社所定の手数料を第7条により引き落します。
  • 4第2項の残高証明書を、お客さまが当社に届け出た住所に郵送し、これら送付書類が返戻された場合、当社はこれらを保管する責任を負いません。延着した場合や到達しなかった場合等、当社の責に帰さない事由によりお客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。
  • 5通帳 (お取引明細書) は発行しません。

第10条 届出事項の変更

  • 1本サービスのお客さまから、氏名、住所、電話番号、お客さま名義の出金先金融機関口座その他当社が定める所定の届出事項について、大和コネクト証券に変更の届出 (大和コネクト証券における証券総合口座等に関する届出を含みます。) があった場合には、当社に対しても当該届出があったものとして取り扱います。
  • 2前項の取扱いにより生じた損害については、当社および大和コネクト証券は責任を負いません。
  • 3本サービスのお客さまは、第1項の届出による届出事項の変更が当社システムへ反映されるまでに当社所定の日数を要することを承諾するものとします。

第11条 口座の解約および取引の制限

  • 1本サービスのお客さまにおいて大和コネクト証券で定める取引の制限および契約の解除事由が発生した場合、当社はお客さまに何ら通知することなく、直ちに預金口座における取引の全部もしくは一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。
  • 2本サービスのお客さまについて銀行取引約款第16条第3項各号に規定する解約または取引制限事由が発生した場合、当社は大和コネクト証券にその旨を通知し、大和コネクト証券は、大和コネクト証券口座における取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約できるものとします。
  • 3銀行取引約款第16条またはこの特約による解約手続き後の残高は、当社に届け出されたお客さま名義の出金先金融機関口座への振込をすることで、当社は本サービスのお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。当社に届出されたお客さま名義の出金先金融機関口座への振込ができない場合であっても、これにより生じた損害については、当社及び大和コネクト証券は責任を負いません。
  • 4第1項から前項による取引の停止または口座の解約により本サービスのお客さまに損害が生じても当社および大和コネクト証券は責任を負いません。
  • 5本サービスのお客さまは、この特約の対象となる円普通預金口座または大和コネクト証券口座のいずれか一方のみを解約することはできません。
  • 6本サービスのお客さまの死亡により、相続が発生した場合には、すべての円普通預金口座を解約いただくものとします。

第12条 成年後見人等の届出

本サービスのお客さまについて、大和コネクト証券に対して補助・保佐・後見等の成年後見人等に係る届出がなされている場合には、当社にも同届出があったものとして取り扱います。本サービスのお客さまの成年後見人等について、大和コネクト証券に対して家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された旨の届出がなされた場合も同様とします。

第2章 円普通預金約款の特則

第13条

この特約の対象となる円普通預金口座への受入れは、円普通預金約款第1条第1項にかかわらず、内国為替による振込金またはその他当社が適当と判断した方法に限るものとします。

第14条 円普通預金口座からの払戻し方法

本サービスのお客さまによる預金の払戻しは、円普通預金約款第2条第1項にかかわらず、お客さま名義の出金先金融機関口座への振込によるもののみとします。

第15条 入出金連携サービスに係る払戻し

  • 1この特約の対象となる円普通預金口座に対して、内国為替による振込金その他当社が適当と判断した方法による入金があったときは、当社は本サービスのお客さまに通知することなく、入金金額を入金があった日に第4条に基づく本人確認等なしに当該円普通預金口座から引き落とし、大和コネクト証券に支払います。なお、大和コネクト証券に支払った金額は、大和コネクト証券の総合取引約款に基づき、大和コネクト証券口座の預り金として記帳されます。
  • 2当社は、本サービスのお客さまから大和コネクト証券の総合取引約款に基づく振込の依頼があった場合、当該振込のために大和コネクト証券の総合取引約款に基づいて大和コネクト証券から当社へ送金された資金をこの特約の対象となる円普通預金口座へ受け入れます。その上で、当該資金を当該振込の振込資金等として、本サービスのお客さまに通知することなく、かつ第4条に基づく本人確認等なしに、当該円普通預金口座から引き落とし、次条の規定に従って振込をします。

第3章 振込約款の特則

第16条 振込

  • 1この特約の対象となる円普通預金口座からの振込は、お客さま名義の出金先金融機関口座あてに限ります。
  • 2前項の振込の依頼は、大和コネクト証券の総合取引約款に基づき、大和コネクト証券を通じて依頼するものとします。この場合、当社は、大和コネクト証券の総合取引約款に定めるところにより大和コネクト証券が当社に伝達した依頼内容に基づいて振込約款第5条の振込通知を発信します。
  • 3前項の振込依頼において、大和コネクト証券へ表示した振込先金融機関・店舗名・預金種目・口座番号、受取人名、振込金額、振込日その他所定の事項が誤っていたとしても、これによって生じた損害については、当社および大和コネクト証券は責任を負いません。
  • 4振込契約に従った入金日までにお客さま名義の出金先金融機関口座に振込金の入金が行われていない場合には、当該振込について大和コネクト証券に確認してください。
  • 5当社が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、当社は大和コネクト証券を通じてお客さまに対し、当該振込の依頼内容について照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。この照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合、これによって生じた損害については、当社および大和コネクト証券は責任を負いません。

第4章 雑則

第17条 約款等の準用

当社との取引に関し、この特約に定めのない事項については、各取引に係る約款等により取り扱います。当社の約款等は、当社のウェブサイトで確認することができます。

第18条 特約の変更

当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この特約の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。

以上