外貨宅配サービス取引約款

第1条 サービス

  • 1本サービスは、外貨普通預金口座から引き落した外貨を代わり金として外貨現金を利用者のご登録住所にお送りするサービスです。
  • 2本サービスの利用者は当社に外貨普通預金口座を保有する、満15歳以上の日本国在住の個人のお客さまとし、発送先は国内に限ります。
  • 3本サービスは、口座名義人ご本人のご旅行滞在費のための外貨購入に限ります。
  • 4当社は、本サービスにおける外貨両替業務および発送業務をトラベレックスジャパン株式会社に委託します。

第2条 申込

  • 1本サービスのお申し込みは、当社所定の方法 (限度額、回数等を含む) によるものとします。
  • 2お申し込み後の取り消し、およびお申込内容の変更はできません。
  • 3口座名義人が未成年者の場合のお申し込みは、親権者によるものとします。

第3条 決済方法

本サービスの外貨の代わり金および手数料・送料は当社所定の口座名義人の預金口座からの引落しとなります。

第4条 送付方法

本サービスでは、ご注文外貨を利用者の当社における登録住所(国内のみ)に日本郵便の「一般書留」でお送りします。

第5条 受取の確認

利用者は本サービスにより外貨現金を受領した場合、すみやかに外貨現金とお申し込みの内容を照合し、万が一、内容の不一致を認識した場合は、ただちに当社または大和証券に連絡するものとします。

第6条 取消・返金等

  • 1当社が、外貨および所定の手数料を受領したときに契約が成立しますが、大和証券とご約定された未受渡し (精算前) の取引があった場合は、契約を取り消して引き落したご資金を利用者の預金口座に返金する場合があります。
  • 2諸事情により、ご希望の通貨のご用意ができない場合は、当社、大和証券またはトラベレックスジャパン株式会社から連絡することがあります。この場合には引落したご資金を利用者の預金口座に返金するものとします。なお相当期間ご連絡が取れない場合には、通知することなく返金処理を行う場合があります。
  • 3お送りした外貨現金が住所相違、保管期間経過等の理由で返送された場合は、引き落した通貨にかかわらず円貨にて利用者の円普通預金口座に返金します。この場合の為替レートは、処理日のトラべレックスジャパン株式会社の為替レートを適用します。その際、実費および手数料として当社所定の金額を差引いた金額を返金します。

第7条 免責

当社は、当社の責に帰すべき事由以外による本サービスの提供の中止・中断・停止・手配不能(不可抗力によるものを含む)について責任を有しません。また、天災、天候不順、交通規制・渋滞等による配送遅延等に関して、当社は責任を負いません。

第8条 サービスの停止・解約等

  • 1一部の通貨の相場が激しく変動した場合には、お取引を中断することがあります。
  • 2諸事情により本サービスの提供ができない場合があります。
  • 3当社は、都合によりいつでも本サービスの提供を中止または停止することができるものとします。
  • 4次の①、②のいずれかに該当し、利用者への本サービスの提供が不適切である場合には、当社は本サービス提供を停止し、または利用者に通知することにより本サービス契約を解約することができるものとします。なお、当社が通知によりこのサービス契約を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されるものとします。また、これらの本サービス提供停止または本サービス契約解約により、損失、損害または諸費用が発生した場合には利用者がそれらを負担するものとし、当社は利用者にいかなる損失、損害または諸費用が発生しても一切責任を負いません。
    • 利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または、過去に暴力団員等に該当し、もしくは次のいずれかに該当することが判明した場合
      • A暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • B暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • C自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      • D暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      • E役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • 利用者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
      • A暴力的な要求行為
      • B法的な責任を超えた不当な要求行為
      • C取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • D風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
      • Eその他AからDに準ずる行為

第9条 その他

海外の法規制等による外貨の持込、持出制限等については、利用者の責任でご確認いただきます。

第10条 約款の変更

当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。

以上