「金融円滑化」への対応に関する基本方針

株式会社大和ネクスト銀行

当社は、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(以下「法」といいます。)第4条に定める中小企業への事業資金の貸付け及び同第5条に定める住宅資金の貸付けに係る業務を行っておりません。

今後、当社においてこれらの業務を行う場合には、その業務の内容に応じて、債務の弁済に係る負担の軽減に資する措置の状況を適切に把握するための体制、苦情相談を適切に行うための体制、及び中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制を整備してまいります。

以上