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2020年10月23日

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2020年7月スタート ! 「自筆証書遺言書の保管制度」とは ?

2020年7月スタート ! 「自筆証書遺言書の保管制度」とは ?
(写真=naka / stock.adobe.com)

せっかく遺言書を遺したのに発見されなかったり、改ざんされてしまったりといったことは残念ながら起こり得る。こういったトラブルを防ぐため、2020年7月から、自筆証書遺言書を法務局で保管してくれる制度が始まった。今回は、自筆証書遺言書の保管制度についてメリットや注意点を解説していく。

自筆証書遺言の保管制度がスタート

遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類がある。一つずつみていこう。

1.自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者本人が自筆で作成した遺言書のことである。その名の通り、氏名・日付・内容などすべてを自分で書かなければならない。家族に代筆してもらったり、パソコンで作成したりすると効力がなくなるため注意が必要だ。

なお、財産の一覧を記載する「財産目録」のみ、2019年からパソコンで作成することが認められている。

2.公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人の立ち会いのもと、公証役場で作成する遺言書のことである。公証人が不備がないか確認してくれること、原本が公証役場で保管されることなどから、安全性の高い方法といえるだろう。一方で、手数料や手間がかかるというデメリットもある。

3.秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言内容を自筆してから封をし、公証人に遺言の存在だけを知らせるという遺言書だ。遺言の内容を知られたくないときのための制度だが、結局自分で保管する必要があり、現在ではあまり利用されていない。

さまざまな問題点解決のために始まった自筆証書遺言の保管制度

自筆証書遺言は、自分で作成し自宅で保管するため、公正証書遺言と比べると手間がかからない。その一方で、遺言書を紛失してしまったり、遺言書が発見されなかったり、相続人に内容を改ざんされたりといったリスクがあった。

また、遺言書を発見した後、家庭裁判所で検認と呼ばれる手続きを踏まなければならない。検認申請の際には相続人全員の戸籍謄本が必要だったり、手続き完了までに時間がかかったりと、相続人にとってもデメリットが多かった。

こういった問題点を踏まえ、2020年7月から始まったのが「自筆証書遺言書の保管制度」である。この制度は、遺言書の保管を申請することで、法務局が遺言書を保管してくれるというものだ。原本は法務局で保管され、内容は画像データ化される。

相続開始後、相続人は遺言書の画像データの閲覧請求ができる。そもそも法務局が保管しているため、検認の手続きは必要ない。

自筆証書遺言書の保管制度があれば、紛失リスクや改ざんリスクを恐れずに済む。また、相続人の手間も省略される。自筆証書遺言書の保管制度は、遺言書を遺す側にとっても、遺言書を閲覧する遺族にとっても、メリットの多い制度といえるだろう。

手数料は、遺言書の保管の申請が一件につき3,900円、遺言書の閲覧の請求 (モニター) が一回につき1,400円である。 (2020年8月現在)

自筆証書遺言書の保管制度を利用する際の3つの注意点

続いて、自筆証書遺言書の保管制度を利用する上で注意したいことを3つ紹介する。

1つ目は、自筆証書遺言書の保管申請には、必ず本人が行かなければならないということ。家族などが代理で手続きすることは認められていない。

2つ目は、自筆証書遺言書の様式が定められていること。用紙サイズ、上下左右の余白、訂正方法などは細かく定められているため、自筆証書遺言を作成する前に、様式についての注意事項に目を通しておくようにしたい。

3つ目は、法務局に持参するからといって、法務局が遺言書の内容をチェックしてくれるわけではないということ。内容に不備があれば、遺言書は効力があるとは認められない。そのため、専門家に相談するなどして、不備のない遺言書を作成することが大切である。

自筆証書遺言書の保管制度を利用するといいのはこんな人

まず、自筆証書遺言と公正証書遺言について、どのような人が向いているかを解説する。

<自筆証書遺言に向いている人>
・財産構成がシンプル
・相続人が少なく、関係性が良好
・自分で調べて作成したい
・手数料を抑えたい

<公正証書遺言に向いている人>
・財産構成が複雑
・相続人が多く、トラブルになる可能性がある
・内容や書き方を相談しながら作成したい
・手数料を支払ってでも確実に遺言が実行されるようにしたい

続いて、自筆証書遺言書の保管制度を利用するとメリットがあるのは、次のような人だ。

・生前に遺言書を紛失してしまうのを防ぎたい
・遺言書を遺族に隠されたり、改ざんされたりするのを防ぎたい

遺言書は仏壇や金庫などに保管しておく人が多いかと思うが、いつどんなタイミングで遺言書の存在を知らせておくのかなど、悩みは尽きない。その点、自筆証書遺言書の保管制度を利用すれば、保管を依頼した上で「遺言書を書いたので、自分の死後には閲覧請求をしてほしい」と伝えておくことができる。

遺言書は、相続トラブルを防ぐ上で大きな効力を発揮する。遺された家族がいらぬトラブルに巻き込まれて消耗してしまうことがないよう、遺言書を準備しておくようにしたい。

自筆証書遺言書の保管制度については、法務局のホームページでも詳しく解説されている。様式のフォーマットなどもあるので、参考にするといいだろう。

(提供:株式会社ZUU)

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