大和証券の提携先を通じてお取引をされるお客さまに適用される特約 (個人のお客さま)

この特約は、個人のお客さまが、大和証券株式会社 (以下「大和証券」といいます) の業務提携先である、当社の銀行代理業者 (以下「提携先」といいます) を通じて、バンキングサービス (以下「本サービス」といいます) を利用する場合の各種取扱いについて定めるものです。
当該お客さまについては、以下の第1条および第2条に定める同意条項により、お客さま情報の共有および銀行代理業に関する情報の利用に同意するものとします。また、当該お客さまについては、原則として「大和証券を通じてお取引をされるお客さまに適用される特約 (個人のお客さま) 」 (以下「大和証券特約」といいます) が適用されますが、以下の第3条から第13条までの各条に掲げる条項については、各条に定めるとおり読み替えた上で大和証券特約を適用するものとします。

第1条 お客さま情報の共有

お客さまは、下記 (1) の情報共有の対象となるお客さまの情報について、情報の利用者である当社、大和証券および提携先の間で、下記 (2) の利用目的の範囲内で、三社が相互に情報を提供し、受領し、共有することに同意するものとします。

  • (1)情報共有の対象となる情報
    • 氏名、住所、生年月日、年齢、性別、国籍、電話番号、メールアドレス、勤務先の名称・役職・電話番号、世帯主に関する情報、投資経験、資産・負債等に関する情報、お取引の目的
    • 商品やサービスに関連する事項についての意向、ニーズ、取引および預り資産 (預金を含みます) の情報
    • 通信文書
    • その他、当社、大和証券又は提携先が業務上取得した又は今後取得する情報
  • (2)利用目的
    • 各社のウェブサイトで公表されている「個人情報の利用目的」

第2条 銀行代理業に関する情報の利用

お客さまは、お客さまが既に大和証券もしくは提携先に開示した又は大和証券もしくは提携先が今後取得するお客さまに関する以下の情報を利用して、大和証券又は提携先がお客さまに対する銀行代理業および銀行代理業に付随する業務、兼業業務 (金融商品取引業、金融商品仲介業務、銀行業務、保険募集業務、貸金業等) を行うことに同意するものとします。

  • (1)銀行法施行規則第34条の48第2項に定める非公開情報
  • (2)銀行法施行規則第34条の48第1項に定める非公開金融情報
  • (3)保険業法施行規則第212条第2項第1号ロに定める非公開保険情報

第3条 取引内容

大和証券特約の第2条は次のとおり読み替えます。
本サービスのお客さまは、銀行取引約款第2条第2項の規定にかかわらず、所定のバンキングサービスについて、所定の大和証券または提携先のお取引窓口 (以下「お取引窓口」といいます) を通じてお取引いただけます。

第4条 口座開設方法

  • 1大和証券特約の第3条第1項は次のとおり読み替えます。
    お客さまが提携先において当社の円普通預金口座開設のお申し込みを行う場合、提携先は当社の銀行代理業者として口座開設にかかわる契約の締結の媒介を行うものとし、当社がこれを認めた場合に口座開設することができるものとします。
  • 2大和証券特約の第3条第4項は次のとおり読み替えます。
    銀行取引約款第1条の規定にかかわらず、お客さまが大和証券または提携先の約款等に定める契約の解除事由に該当する場合、提携先は、第1項の媒介を行わないことがあります。

第5条 バンキングサービスご利用時の本人確認

  • 1大和証券特約の第4条第2項は次のとおり読み替えます。
    本サービスのお客さまがお取引窓口に取引を依頼 (口頭、書面その他の方法によって行うものを含みます) する場合において、大和証券または提携先所定の方法により本サービスのお客さまの本人確認を行った場合は、以後本サービスの利用に関する本人確認を行ったものとして取り扱います。
  • 2大和証券特約の第4条第3項は次のとおり読み替えます。
    第1項および前項の手続きにより本人確認をして取り扱いましたうえは、当該パスワード、お届出印等につき不正使用その他の事故等があっても、当社は当該取引を有効なものとして取り扱い、これによって生じた損害については、当社、大和証券および提携先は責任を負いません。

第6条 取引方法

大和証券特約の第5条第2項は次のとおり読み替えます。
前項の場合、前条第2項により提携先にて本サービスのお客さまご本人からの依頼であることを認めた場合には、提携先にて媒介を行い、当社がこれを承諾したときをもって、取引が成立するものとします。

第7条 取扱時間

大和証券特約の第6条は次のとおり読み替えます。
本サービスの取扱時間は、提携先および大和証券のサービス時間によるものとします。

第8条 届出事項の変更

大和証券特約の第7条第2項は次のとおり読み替えます。
前項の取扱いにより生じた損害については、当社、大和証券および提携先は責任を負いません。

第9条 口座の解約および取引の制限

  • 1大和証券特約の第8条第1項は次のとおり読み替えます。
    本サービスのお客さまにおいて提携先または大和証券で定める取引の制限および契約の解除事由が発生した場合、当社はお客さまに何ら通知することなく、直ちに預金口座における取引の全部もしくは一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。
  • 2大和証券特約の第8条第4項は次のとおり読み替えます。
    第1項から前項による取引の停止または口座の解約により本サービスのお客さまに損害が生じても当社、大和証券および提携先は責任を負いません。
  • 3大和証券特約の第8条第5項は次のとおり読み替えます。
    本サービスのお客さまが大和証券口座のみを解約する場合、または提携先を通じて取引をすることがなくなった場合、この特約は適用されなくなります。ただし、この特約に基づいて当社に届け出たものとみなされた事項については、引き続き当該届出があったものとして取り扱います。また、大和証券口座のみの解約に際しては、当社との取引を継続するため、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の関係法令に基づき本人確認書類をご提出いただく場合があります。

第10条 円定期預金の預入れ

大和証券特約の第15条第2項は次のとおり読み替えます。
前項の申込みに際しては、円定期預金の預入金額、預入期間、満期時取扱方法その他所定の事項を正確に表示してください。表示が誤っていたとしても、これによって生じた損害については、当社、大和証券および提携先は責任を負いません。

第11条 円定期預金の中途解約の取扱い

大和証券特約の第16条第2項は次のとおり読み替えます。
前項の中途解約の申出に際しては、円定期預金明細番号その他所定の事項を正確に表示してください。表示が誤っていたとしても、これによって生じた損害については、当社、大和証券および提携先は責任を負いません。

第12条 振込

大和証券特約の第18条第2項は次のとおり読み替えます。
前項の振込依頼は、振込日、振込先金融機関・店舗名・預金種目・口座番号、振込金額その他所定の事項を正確に表示してください。表示が誤っていたとしても、これによって生じた損害については、当社、大和証券および提携先は責任を負いません。

第13条 大和証券口座への振替に係るお取引窓口への依頼

大和証券特約の第21条第2項は次のとおり読み替えます。
前項の振替依頼は、振替金額その他所定の事項を正確に表示してください。表示が誤っていたとしても、これによって生じた損害については、当社、大和証券および提携先は責任を負いません。

附則
この特約は2023年4月1日より適用されます。

以 上