大和証券で信託契約に基づく信託口口座を開設したことに伴い当社で信託口口座を開設し、お取引されるお客さまに適用される特約

この特約は、当社の銀行代理業者である大和証券株式会社 (以下「大和証券」といいます。) を利用する個人のお客さまのうち、大和証券で信託契約に基づく信託口口座を開設したお客さまについて定めるものです。
この特約の適用対象となるお客さまは、銀行取引約款、円普通預金約款、円定期預金約款、振込約款、大和証券を通じてお取引をされるお客さまに適用される特約 (個人のお客さま) 等の各約款等に加え、この特約について確認し、同意したものとして取り扱います。
この特約の規定が他の規定と異なる場合にはこの特約の規定が優先するものとし、また、この特約に定めのない事項については、他の規定が適用されるものとします。

第1条 対象となる方

この特約の対象となるお客さまは、大和証券に信託契約に基づく信託口口座を開設し、かつ、当社および大和証券が定める所定の方法によりスウィープサービスを申し込んだ方で、当社が認める場合に限ります。

第2条 口座の解約および取引の制限

  • 1この特約の対象となるお客さまは、当社が認める場合を除き、銀行取引約款第2条第1項に定める振込取引を利用いただくことはできません。
  • 2次の各号に該当した場合は、それぞれに掲げる日に当社に開設いただいた預金口座を解約します。
    • (1)お客さまが大和証券との間で締結した信託契約に基づく信託口口座に関する契約が解約された場合 当該解約日
    • (2)お客さまが各約款等の変更に同意されない場合 当社が定める日
  • 3お客さまが大和証券に提出した信託契約書に記載される委託者、受託者、後継受託者、信託監督人及び受益者代理人等 (以下「関係者」といいます。) について次の各号のいずれかが生じた場合、当社はお客さまに何ら通知することなく、ただちに取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約できるものとします。
    • (1)支払の停止、または破産、民事再生、会社更生、もしくは特別清算手続開始の申立てがあったとき
    • (2)仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき
    • (3)関係者が、次のいずれかに該当したことが判明したとき
      • 暴力団
      • 暴力団員
      • 暴力団準構成員
      • 暴力団関係企業
      • 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団等
      • 以上に準ずる者
    • (4)関係者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をしたとき
      • 暴力的な要求行為
      • 法的な責任を超えた不当な要求行為
      • 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
      • 以上の行為に準ずる行為
  • 4関係者について銀行取引約款第16条第3項各号及び前各項に規定する解約または取引制限事由が発生した場合、当社は大和証券にその旨を通知し、大和証券は、関係者の大和証券のご本人名義の口座 (以下「大和証券口座」といいます。) における取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約できるものとします。
  • 5銀行取引約款第16条またはこの特約による解約手続き後の残高は当社に届け出された他の金融機関の預金口座 (当社が振込サービスを提供できる金融機関の口座に限る。) への振込、または大和証券口座への振替をすることで、当社は本サービスのお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。当社に届出された他の金融機関の預金口座への振込、または大和証券口座への振替ができない場合であっても、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
  • 6第1項から前項による取引の停止または口座の解約により関係者に損害が生じても当社および大和証券は責任を負いません。
  • 7お客さまが大和証券口座の解約を申し込みされた場合、本サービスの解約を申し込みされたものとします。

以上