外貨積立約款

第1条 サービスの概要

  • 1外貨積立 (以下「本サービス」といいます。) とは、お客さまがあらかじめ指定した日 (以下「積立日」といいます。) に、お客さまがあらかじめ指定した金額 (以下「積立金額」といいます。) を当社に開設されているお客さまご本人名義の円普通預金口座から自動的に引き落とし、当社所定の外国為替相場で換算した外貨額を同一名義の外貨普通預金口座へ入金するサービスです (以下、当該引落しから当該入金までの一連の取引を「積立」といいます。) 。お客さまが、当社所定の方法により本サービスの申込手続を行い、当社が所定の手続きを完了することにより、お客さまと当社との間で本サービスにかかる契約 (以下「積立申込」といいます。) が成立します。
  • 2本サービスは、お客さまに定期的に外貨を買付いただき、当社において長期的に運用していただくことで、お客さまの資産形成に資することを趣旨としています (以下「本サービスの趣旨」といいます。) 。
  • 3外貨普通預金口座に入金した後は、外貨普通預金約款により取り扱います。外貨普通預金口座の他の残高と区分してお預かりいたしませんので、払戻しについては外貨普通預金約款により取り扱います。

第2条 取引方法

本サービスは、銀行取引約款第2条第2項の規定にかかわらず、当社の銀行代理業者である大和証券株式会社の所定のお取引窓口を通じてご利用いただけます。

第3条 積立の取扱い

  • 1ご利用いただける方
    本サービスをご利用いただけるお客さまは、当社の外貨普通預金口座を開設されている方とします。ただし、お客さまが、積立を行った後、短期間で積立申込を解約する行為を繰り返すなど、本サービスの趣旨にそぐわない取引を行っていたまたは行っていると当社が判断した場合は、本サービスのご利用をお断りする場合があります。
  • 2積立日
    お客さまは、当社所定のいずれかの日を積立日として指定するものとします。積立日を複数指定することも可能です。
  • 3積立休止日
    当社は、積立日が次のいずれかに該当する場合は、積立を行いません。積立を行わない日を、積立休止日といいます。
    • (1)当社非営業日であるとき
    • (2)金融情勢の動向等の事情により、積立を行うことができないと当社が判断したとき
  • 4積立金額
    お客さまは、積立金額を当社所定の金額の範囲内および単位で指定するものとします。
  • 5積立通貨
    お客さまは、当社所定のいずれかの外貨を積立通貨として指定するものとします。積立通貨を複数指定することも可能です。
  • 6為替レート
    積立にかかる為替レートは、積立日当日の当社所定の為替レートを適用します。

第4条 積立を行わない場合の取扱い

  • 1.積立休止日の場合
    積立日が積立休止日に該当した場合は、積立を行いません。この場合、翌日 (翌日が積立休止日の場合は、さらに翌日とします。) に積立を行うものとし、当該日を積立日とみなします。
  • 2.引落しできない場合
    積立日の当社が引落しを行う時点において、円普通預金口座から積立金額全額を引き落とすことができなかったときは、積立を行いません。なお、積立日を同一とする複数の積立申込があり、それらの契約における積立日あたりの積立金額の合計額全額を円普通預金口座から引き落とせない場合、いずれの積立申込を優先して積立を行うかは当社の任意とします。

第5条 申込内容の変更

お客さまが積立申込の内容を変更する場合には、当社所定の方法によるものとします。ただし、積立通貨を変更することはできません。

第6条 本サービスの一時停止・終了等

  • 1.お客さまによる積立の休止はできません。
  • 2.当社は、金融情勢の変動等のやむを得ない事情により当社が必要と認める場合は、一部または全部の通貨について本サービスの取扱いの一部または全部を一時停止し、またはその取扱いを終了することができるものとします。

第7条 積立申込の解約

積立申込は次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。

  • (1)お客さまが当社所定の手続きにより積立申込の解約を申出たとき
  • (2)第6条第2項により、本サービスの取扱いを終了したとき
  • (3)3回連続して積立日に積立金額の引落しができなかったとき
  • (4)お客さまが外貨普通預金口座の解約を申し出たとき
  • (5)当社が、法令または本約款もしくは当社が定める他の約款等に基づき、外貨普通預金口座を解約しようとするとき
  • (6)お客さまが、積立を行った後、短期間で積立申込を解約する行為を繰り返すなど、本サービスの趣旨にそぐわない取引を行っていたまたは行っていると当社が判断したとき

第8条 約款等の準用

この約款に定めのない事項については、当社の定める他の約款等によるものとします。

第9条 管理法等

本サービスは、外国為替および外国貿易法ならびに同法に関連する政省令等の定めに従って取り扱うものとします。

第10条 約款の変更

当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。

以上