休眠預金約款

第1条 適用範囲

この約款は「円普通預金約款」「円定期預金約款」「積立資金専用円普通預金約款」に基づく各預金取引について、各約款に定める事項に加えて適用されます。

第2条 休眠預金等活用法に係る最終異動日等

  • 1.当社の円普通預金および円定期預金について、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
    • (1)当社ウェブサイトに掲げる異動が最後にあった日。
    • (2)将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日。
    • (3)当社が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当社があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。
    • (4)この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日。
  • 2.前項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
    • (1)預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
    • (2)法令、法令に基づく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止されたこと
      当該支払停止が解除された日
    • (3)この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分 (その例による処分を含みます。)の対象となったこと
      当該手続が終了した日
    • (4)法令または契約に基づく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていること(ただし、当社が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)
      当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日
    • (5)「円普通預金約款」「円定期預金約款」「積立資金専用円普通預金約款」に基づく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと
      他の預金に係る最終異動日等

第3条 複数の預金を組み合わせた商品に係る預金の最終異動日等

この取引における預金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由(前条第2項において定める事由をいいます。)が生じた場合には、他の預金にも当該事由が生じたものとして取り扱います。

第4条 休眠預金等代替金に関する取扱い

  • 1.この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法に基づきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
  • 2.前項の場合、預金者等は、当社を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当社が承諾したときは、預金者は、当社に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
  • 3.預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当社に委任します。
    • (1)この預金について、振込、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当社からの入金であって法令または契約に定める義務に基づくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと。
    • (2)この預金について、第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当社が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)。
    • (3)この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと。
    • (4)この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと。
  • 4.当社は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって前項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
    • (1)当社がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること。
    • (2)この預金について、第3項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること。
    • (3)前項に基づく取扱いを行う場合には、預金者等が当社に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと。
  • 5.本条については、休眠預金等活用法に基づきこの預金に係る債権が消滅したことに伴い、本契約の解約をした場合であっても存続するものとします。

第5条 約款の変更

当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。

以上