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外貨預金の税金はどうなりますか

個人のお客さま
<受取利息>
20.315% (国税15.315% [復興特別所得税を含む] 、地方税5%) の源泉分離課税となります。
※少額貯蓄非課税制度(マル優制度)はご利用いただけません。
<為替差益>
為替差益は雑所得となり、確定申告による総合課税の対象となります。ただし、年収2,000万円以下の給与所得者の方で為替差益を含めた給与所得以外の所得が年間20万円以下の場合には申告不要です。為替差損は、その他の雑所得から控除できますが、他の所得区分の損益と通算することはできません。
法人のお客さま
総合課税
※非課税法人の場合は非課税となります。
詳しくはお客さまご自身で公認会計士・税理士にご相談ください。