資金お取寄せサービス約款

第1条 資金お取寄せサービス

  • 1資金お取寄せサービス (以下「本サービス」といいます。) とは、毎月の一定の日 (以下「引落日」といいます。) に、お客さまが指定する株式会社大和ネクスト銀行 (以下「当社」といいます。) 以外の金融機関 (以下「引落金融機関」といいます。) のお客さまご本人名義の預貯金口座 (以下「引落口座」といいます。) から、お客さまが指定する金額 (以下「引落金額」といいます。) を口座振替の方法により引き落とし、当社所定の入金日 (以下「入金日」といいます。) に、当社に開設されているお客さまご本人名義の円普通預金口座 (以下「当社円普通預金口座」といいます。) に入金するサービスです。なお、本サービスのご利用は、個人のお客さまに限ります。
  • 2本サービスのご利用は、お客さまと引落金融機関との間における口座振替契約の成立が前提となります。当該口座振替契約が成立しない場合、本サービスはご利用できません。
  • 3引落日は、毎月6日、27日 (金融機関休業日の場合は翌営業日) のうち、そのいずれかをお客さまに選択していただきます。
  • 4引落金融機関は、当社所定の金融機関に限ります。
  • 5引落金額は、引落口座1件あたり1万円以上1千円単位です。なお、当社は、引落金額の上限を設定する場合があります。
  • 6入金日は、引落日の5営業日後とします。
  • 7本サービスは、引落日、引落金額及び引落口座をそれぞれ1つずつ指定していただくことで1件のお申込みとし、1人5件までお申込みいただけるものとします。

第2条 申込方法等

  • 1本サービスへのお申込み方法は以下のとおりとします。
    • (1)インターネットに接続できるパーソナルコンピュータから当社所定の利用画面にログインし、お客さまご自身で、当社所定の事項を入力し、かつ、引落金融機関との間で所定の確認手続きを行ってください。
    • (2)前号の手続きが完了し、引落金融機関から口座振替受付完了の通知を当社が確認したときに本サービスに係る契約が成立するものとします。契約内容については、当社所定の日時以降に、当社所定の利用画面にて必ず確認してください。
  • 2前項の手続きにおいて誤入力等があったとしても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
  • 3第1項の契約成立後、当社所定の時期から本サービスを実行します。

第3条 お申込み内容の変更

お客さまは、当社所定の方法によって当社に申し出ることにより、引落金額を変更することができます。ただし、変更のお申し出の時期によっては、申出受付後最初の引落日に、変更前の金額により本サービスが実行される場合があります。これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。

第4条 本サービス利用の休止・再開・解約等

  • 1お客さまは、当社所定の方法によって当社に申し出ることにより、本サービスの利用を休止し、もしくは再開し、または本サービスを解約することができます。
  • 23ヵ月連続して資金不足により引落口座からの引き落としができなかった場合、本サービスの利用を休止します。この場合、お客さまは、当社所定の方法により本サービスの利用を再開することができます。
  • 3前項以外の事由により、引落口座からの引き落としができない場合等、当社が必要と判断した場合には、当社は本サービスの利用を休止し、または本サービスを解約することができるものとします。
  • 4休止・解約のお申し出の時期によっては、申出受付後最初の引落日に本サービスが実行される場合があります。また、再開のお申し出の時期によっては、申出受付後最初の引落日に本サービスが実行できない場合があります。これらによって生じた損害については、当社は責任を負いません。

第5条 本サービスの停止、終了

当社の事情により本サービスの提供を続けることができないときは、お客さまに事前に告知し、またはやむをえない場合には事前に告知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止し、または終了することができるものとします。これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。

第6条 当社円普通預金口座の解約制限

本サービスをお申込みのお客さまは、本サービスの実行状況により、当社円普通預金口座を解約できない期間があります。

第7条 当社口座への入金不能等の取扱い

当社円普通預金口座において取引が制限されている等の理由により、引落金額を当社円普通預金口座に入金できない場合、引落金額から当社所定の振込手数料を差し引いた金額を引落口座に振り込む方法により返却する場合があります。

第8条 免責事項

  • 1引落日に引落口座からの引き落としができなかった場合には、当社円普通預金口座への入金は行わないものとします。なお、これによって生じた損害について当社は責任を負いません。
  • 2引落金融機関における口座振替の不備、連絡遅延、その他第三者の責に帰すべき事由により本サービスの実行が遅延または不能となった場合でも、これによって生じた損害について当社は責任を負いません。

第9条 約款等の準用

この約款に定めのない事項については、当社の定める他の約款等によるものとします。

第10条 約款の変更

当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。

以上