• 2019年9月24日より、保証会社を株式会社ジェーシービーから株式会社ジャックスへ変更したことに伴い、一部読み替えを行っております。読み替え内容は本ページの末尾をご参照ください。

フリーローン約款

お客さまが、株式会社大和ネクスト銀行 (以下「当社」といいます。) との間で、株式会社ジェーシービー (以下「保証会社」といいます。) の保証に基づき行う当座貸越取引 (以下「本取引」といいます。) は、この約款の定めるところによるものとします。

第1条 契約の成立

  • 1本取引に関する契約 (以下「本契約」といいます。) は、この約款に同意したお客さまからのお申し込みを、当社が審査し、当該審査に基づいて当社がお客さまに対して通知した契約内容につき、お客さまが当社所定の方法により契約締結の意思を表示したときに成立するものとします。当社は、本契約が成立した場合、当社所定の方法により、契約内容を当社ウェブサイトに掲示するものとします。
  • 2前項のお申し込みができるお客さまは、申し込み時点で当社に円普通預金口座を有する満20歳以上満60歳以下の国内に居住する個人の方に限ります。

第2条 取引方法

  • 1本取引は、本契約に基づき開設されるフリーローン専用の当座貸越口座 (以下「ローン貸越口座」といいます。) を使用する当座貸越取引とします。
  • 2ローン貸越口座では、小切手・手形の振り出しあるいは引き受け、公共料金等の自動引落は行わないものとします。
  • 3お客さまは、インターネットに接続できるパーソナルコンピューターから当社所定の利用画面にログインし、お客さまご自身が、当社所定の利用画面から取引に必要な事項を入力することにより本取引 (本契約のお申し込みや契約内容の確認等を含む。) をご利用いただくものとします。
  • 4お客さまは、第4条に定める契約期限内において、第5条に定めるご利用限度額を超えない範囲で、繰り返し追加して借り入れできるものとします。ただし、本契約に別段の定めがある場合は、この限りではありません。
  • 5お客さまは、本契約を重複して締結することはできません。

第3条 ローン専用普通預金口座

  • 1本契約の成立時に、本契約に基づく借り入れおよび返済用の口座として、ローン専用の円普通預金口座 (以下「ローン専用普通預金口座」といいます。) を開設します。ただし、お客さまが既にローン専用普通預金口座を保有している場合には、この限りではありません。
  • 2ローン専用普通預金口座には、当社の円普通預金約款の規定を準用します。ただし、受入れ及び払戻しの方法については当社所定の方法に限ります。
  • 3ローン専用普通預金口座から当社または他の金融機関の国内本支店にある受取人口座あての振込については、当社の振込約款の規定を準用します。この場合、振込約款中、「円普通預金口座」とあるのは「ローン専用普通預金口座」と読み替えます。
  • 4本契約の終了前に、ローン専用普通預金口座のみを解約することはできません。
  • 5ローン専用普通預金口座は、本契約が終了しても自動的に解約されません。本契約の終了後にローン専用普通預金口座を解約する場合には、当社所定の方法によりお申し出いただく必要があります。
  • 6本契約の終了事由が生じた場合であっても、ローン専用普通預金口座が解約されるまで、または当該ローン専用普通預金口座を利用する新たな当座貸越取引が成立するまでは、本条はなお効力を有するものとします。

第4条 契約期限

  • 1本契約の有効期限 (以下「契約期限」といいます。) は、本契約成立日の1年後の応当日の属する月の末日とします。ただし、契約期限の前日までに、当社から契約期限を延長しない旨の申し出がない場合には、この期限はさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
  • 2契約期限の前日までに、当社から契約期限を延長しない旨の申し出をした場合の取り扱いは、次のとおりとします。
    • (1)契約期限の翌日以降、お客さまは本契約による借り入れを行うことができません。
    • (2)お客さまは、契約期限までにお客さまが本契約に基づいて当社に対して負担する一切の債務 (以下「本債務」といいます。) を完済するものとします。ただし、当社が特に認めたときは、お客さまは契約期限後であっても当社所定の方法に従い返済できるものとし、本契約は、契約期限または完済された日のいずれか遅く到来する日に、終了するものとします。
    • (3)契約期限に本債務がない場合には、契約期限の到来をもって本契約は当然に終了するものとします。
  • 3第1項の規定にかかわらず、満65歳の誕生日以降に最初に到来する契約期限をもって、当然に契約期限は満了するものとし、延長は行われないものとします。この場合、前項各号の規定を準用するものとします。

第5条 ご利用限度額

  • 1本契約の当初のご利用限度額は、当社および保証会社が審査のうえ、当社が通知したご利用限度額を上限とします。
  • 2前項にかかわらず、当社は所定の審査により、いつでもご利用限度額を増額し、または減額できるものとします。この場合、当社はお客さまに対して、変更後のご利用限度額等必要な事項を当社所定の方法により通知するものとします。

第6条 貸越利率・遅延損害金

  • 1本契約の当初の貸越利率は、当社所定の方法によりお客さまに通知した利率とします。
  • 2本契約の利息は付利単位を1円とし、当社所定の貸越利率・計算方法に基づき計算するものとします。
  • 3本債務の返済が遅延した場合には、お客さまは当社に年19.9% (1年を365日とする日割計算) の遅延損害金を支払うものとします。
  • 4当社は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトで公表することにより、貸越利率または遅延損害金の割合を相当の範囲で変更できるものとします。この変更は、当社ウェブサイトに相当期間公表することにより告知したうえで適用されるものとします。
  • 5当社は、当社所定の基準により、貸越利率を優遇する変更を行うことができるものとします。ただし、当社は、お客さまに通知することなく、いつでも当該優遇を中止し、または優遇幅を変更できるものとします。

第7条 約定返済等

  • 1お客さまは、本契約に基づき、毎月27日 (以下「約定返済日」といいます。) に、約定返済額を当社に返済するものとします。約定返済額は、前月末の貸越残高に応じて次のとおりとし、当該返済金は、利息、貸越残高の順に充当します。
    前月末の貸越残高 約定返済額
    1円以上50万円以下 1万円
    50万円超100万円以下 2万円
    100万円超200万円以下 3万円
    200万円超300万円以下 4万円
    300万円超400万円以下 5万円
    400万円超500万円以下 6万円
    • (*1)約定返済日における利息額が上記約定返済額を超える場合は、利息額を約定返済額とします。
    • (*2)約定返済日における貸越残高と利息の合計額が上記約定返済額に満たない場合は、貸越残高と利息の合計額を約定返済額とします。
  • 2約定返済日が、土・日・祝日およびその他法令で定められた銀行の休日にあたる場合は、翌営業日を返済日とします。
  • 3当社は、第1項の約定返済額を変更できるものとし、この場合には、あらかじめ当社所定の方法によりお客さまに通知するものとします。
  • 4当社は、各約定返済日において、約定返済額を、お客さまによるパスワード等の入力なしに、お客さまのローン専用普通預金口座から自動的に引き落す方法により、返済に充当します。ただし、当該口座の残高が約定返済額に満たない場合には、当社は約定返済額の一部に充てる取り扱いはせず、約定返済額の全額について返済が遅延するものとします。この場合、お客さまは約定返済額を全額返済するまでの間、新たな借り入れができないものとします。
  • 5お客さまは、ローン専用普通預金口座の残高を約定返済額相当額以上にしておくものとします。約定返済日にローン専用普通預金口座の残高が約定返済額に満たないため返済が遅延した場合、お客さまは、不足金額および遅延損害金相当額を直ちにローン専用普通預金口座に入金するものとします。当社は、お客さまの入金を確認後いつでもローン専用普通預金口座から返済金および遅延損害金相当額を自動的に引き落とし、当社の任意の順序により貸越残高、利息および遅延損害金の支払いに充当することができるものとします。なお、この場合には、約定返済額とこれに対する遅延損害金の合計額をもって前項と同様の取り扱いができるものとします。
  • 6前2項で定める引落しは、ローン専用普通預金口座への入金日時等により、入金日より以降の日となる場合があります。また、前2項の場合において、お客さまのローン専用普通預金口座の残高が引き落とすべき金額に満たない場合、当社は当該不足額を円普通預金口座からローン専用普通預金口座へ振り替え、支払いに充当することができるものとします。

第8条 随時返済

お客さまは、第7条に定める返済方法のほか、当社所定の方法により、随時に任意の金額を返済できるものとします。

第9条 期限の利益の喪失

  • 1お客さまが次の各号の一にでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに本債務を返済するものとします。
    • (1)第7条に定める返済を遅延し、翌々月の約定返済日までに当該遅延した約定返済額およびこれに対する遅延損害金全額を返済しなかったとき
    • (2)支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始もしくは特定調停の申立てがあったとき
    • (3)保証会社から保証の中止または解約の申立があったとき
    • (4)お客さまの預金その他の当社に対する債権について、仮差押、保全差押または、差押の命令の通知が発送されたとき
    • (5)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    • (6)お客さまが住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって当社にお客さまの所在が不明となったとき
    • (7)お客さまが当社に対する他の債務、大和証券株式会社を債権者とする証券担保ローン債務について期限の利益を失ったとき
  • 2お客さまが次の各号の一にでも該当した場合は、当社の請求によって本債務について期限の利益を失い、直ちに本債務を返済するものとします。
    • (1)お客さまが当社との取引約款の一にでも違反したとき
    • (2)お客さまが当社に開設した預金口座について、当社の約款に定める取引停止又は解約事由が発生し、当社が取引の停止等の措置をとったとき
    • (3)お客さまが当社に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき
    • (4)当社に対し虚偽の情報提供または報告のあったことが判明したとき
    • (5)当社または保証会社が、お客さまについて債権保全を必要とする相当の事由が生じるおそれがあると認めたとき
  • 3前項の場合において、住所変更の届出を怠る、あるいは当社からの請求を受理しないなど本人の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべき時に期限の利益が失われたものとします。
  • 4お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、当社に開設している預金口座の入出金が禁止される等取引が制限されることがあります。

第10条 反社会的勢力の排除

  • 1お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者 (以下これらを「暴力団員等」といいます。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    • (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 2お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    • (1)暴力的な要求行為
    • (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    • (5)その他前各号に準ずる行為
  • 3お客さまが、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社の請求によって本債務について期限の利益を失い、直ちに本債務を返済するものとします。
  • 4前項の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、当社は責任を負いません。また、当社に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負うものとします。
  • 5前条第3項および第4項の規定は、本条に準用するものとします。

第11条 減額、中止、解約

  • 1第9条第1項および第2項各号の事由があるとき、前条第3項に該当するとき、または当社が必要と認めるときは、当社は通知・催告等なしにご利用限度額を減額し、新規の貸し付けを中止し、または本契約を解約できるものとします。
  • 2前項により新規の貸し付けが中止された場合であっても、お客さまは本債務を第7条または第8条に定める返済方法により返済するものとします。
  • 3お客さまは、当社所定の手続により本契約を解約できるものとします。ただし、お客さまは解約前に、本債務を完済するものとします。

第12条 円普通預金口座の解約

お客さまが当社の円普通預金口座を解約する場合には、本契約およびローン専用普通預金口座も同時に解約されるものとします。ただし、この場合、お客さまは円普通預金口座を解約する前に、本債務を完済するものとします。

第13条 当社からの相殺

  • 1当社は、本債務のうち約定返済日が到来したもの、または第9条もしくは第10条第3項その他この約款の条項によって返済しなければならない本債務と、お客さまの当社に対する預金その他の債権とを、その債権の期限または通貨にかかわらず相殺することができるものとします。この場合、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、諸預け金を払い戻し、お客さまの債務の弁済に充当することができます。
  • 2前項により相殺する場合、債権債務の利息および遅延損害金等の計算については、その期間を計算実行日までとし、預金その他の債権の利率については当社の定めによるものとします。また、外国為替相場については計算実行時の当社の相場を適用するものとします。

第14条 お客さまからの相殺

  • 1お客さまは、期限の到来しているお客さまの当社に対する預金その他の債権と本債務とを、その債務の支払期が未到来であっても相殺することができます。この場合、お客さまの相殺通知は書面によるものとし、相殺の手続きは当社の定めるところによるものとします。
  • 2お客さまが前項により相殺する場合、債権債務の利息および遅延損害金等の計算については、その期間を計算実行日までとし、預金の利率については当社の定めによるものとします。また、外国為替相場については計算実行時の当社の相場を適用するものとします。

第15条 充当の指定

  • 1当社から相殺をする場合に、お客さまにおいて本債務の他に、当社との取引上の他の債務があるときは、当社は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるかを指定することができ、お客さまは、その指定に対して異議を述べないものとします。
  • 2お客さまから返済または相殺をする場合に、お客さまにおいて本債務の他に、当社との取引上の他の債務があるときは、お客さまはどの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。ただし、お客さまがどの債務の返済または相殺に充てるかを指定しなかったときは、当社が適当と認める順序方法により充当することができ、お客さまはその充当に対して異議を述べないものとします。
  • 3お客さまの債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項のお客さまの指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。
  • 4当社が指定するお客さまの債務については、その期限が到来したものとして、当社は相殺できるものとします。

第16条 債権回収会社への業務委託

  • 1当社は、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権回収会社 (以下「債権回収会社」といいます。) に対して、本契約に基づくお客さまに対する債権の管理・回収業務を委託できるものとします。
  • 2お客さまは、本債務およびお客さまが当社に対し負担する一切の債務に関して、当社が必要と認めるときは、債権回収会社に対し譲渡することに同意するものとします。

第17条 債権譲渡

  • 1お客さまは、当社が将来、本契約に基づく債権を他の金融機関等に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。この場合、お客さまに対する通知は省略できるものとします。
  • 2前項の規定により、当社が債権を他に譲渡した場合、当社は譲渡した債権に関し、譲受人 (以下本条においては信託の受託者を含みます。) の代理人になることができるものとします。この場合、お客さまは当社に対して、従来どおり本約款に定める方法によって毎回の約定返済額を支払い、当社はこれを譲受人に交付するものとします。

第18条 危険負担・免責条項等

  • 1当社に差し入れた契約書類等 (電磁的方法により当社に提供した情報を含む。) が事変、災害、輸送途中の事故、通信機器、回線等の障害その他のやむを得ない事由によって紛失、滅失、損傷、または延着した場合には、当社の帳簿、伝票、データベース等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、この場合、お客さまは、当社からの請求があれば直ちに代り証書等を差入れ、または当社所定の方法 (電磁的方法を含む。) により代わりの情報を提供します。
  • 2次の各号の事由により、本取引に遅延、不能等が生じた場合、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
    • (1)災害・事変・テロリズム・伝染病、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
    • (2)当社 (委託先を含む。以下本条において同じとします。) または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、またはコンピューターに障害が生じたとき
    • (3)当社以外の金融機関その他第三者の責に帰すべき事由があるとき
  • 3当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さまのパスワード等、取引情報が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。

第19条 届出事項の変更

  • 1お客さまの氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスその他の届出事項を変更する場合、または変更があった場合には、ただちに当社所定の方法により、届出事項の変更手続きを行っていただく必要があります。
  • 2お客さまの届出事項に変更があったとき、または変更があるときは、変更手続き以前に生じた損害については、当社は責任を負いません。また、届出事項の不備または届出事項の変更を怠ったことによる損害については、当社は責任を負いません。
  • 3届出事項のあった氏名、住所にあてて当社が通知または送付書類を発送し、これらが未着で当社に返送された場合、当社は、通知または送付書類 (ただし、法令等で交付を義務付けられているものを除きます。) の送付を中止することができ、それによりお客さまに損害が生じても責任を負いません。

第20条 成年後見人等の届出

  • 1家庭裁判所の審判により、お客さまについて、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を当社所定の方法により届け出ていただく必要があります。
  • 2家庭裁判所の審判により、お客さまについて、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を当社所定の方法により届け出ていただく必要があります。
  • 3お客さまが、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第1項および前項と同様に届け出ていただく必要があります。
  • 4第1項から前項の届出事項に取消または変更が生じた場合にも同様に届け出ていただく必要があります。
  • 5第1項から前項の届出前に生じた損害については、当社は責任を負いません。

第21条 海外転出時の取扱い

お客さまが日本国内に住所を有しなくなる場合は、当社所定の方法により当社に届け出ていただく必要があります。この場合、お客さまは、日本国内に住所を有しなくなるまでに本債務を完済し、本契約を解約するものとします。

第22条 通知・告知の方法

  • 1お客さまは、当社からの通知、連絡および告知は、当社ウェブサイトへの掲載、電子メール、またはその他の方法により行われることに同意するものとします。
  • 2お客さまが届け出た住所または電子メールアドレスあてに当社が通知を発信した場合において、通信事情、届出事項の不備・未変更、その他当社の責によらない事由により延着し、または到達しなかった場合でも、お客さまに通常到達すべきときに到着したものとみなします。

第23条 住民票等の取得同意

債権保全等の理由で当社が必要と認めた場合、お客さまは当社がお客さまの住民票の写し等を取得することに同意します。

第24条 費用負担

  • 1本契約に関して当社の権利の行使もしくは保全に要した費用または返済等に係る費用は、お客さまの負担とします。
  • 2前項の費用は、当社が当社に開設されているお客さまの円普通預金口座またはローン専用普通預金口座から、お客さまによるパスワード等の入力なしに所定の方法により引き落とし、その支払いに充当することができるものとします。

第25条 報告および調査

  • 1お客さまは、当社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、お客さまの信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
  • 2お客さまはお客さまの信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、当社に遅滞なく報告するものとします。

第26条 保証会社への保証債務履行請求

お客さまは、期限の利益を失った場合には、当社が保証会社より代位弁済を受けても異議を述べないものとします。なお、当社は、お客さまに対する通知等の手続きを省略することができるものとします。また、お客さまは、以後の返済を保証会社に対して行うものとします。

第27条 約款等の準用

この約款に定めのない事項については、当社が定める他の約款等によるものとします。

第28条 約款の変更

当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。

第29条 準拠法、合意管轄

本取引についての準拠法は日本法とします。本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属の管轄裁判所とします。



  • 2019年9月24より、保証会社を株式会社ジェーシービーから株式会社ジャックスへと変更したことに伴い、以下の通り読み替えます。
読み替え前 読み替え後
株式会社ジェーシービー 株式会社ジャックス

以上