お知らせ キャンペーン

「新興国通貨預入キャンペーン」の実施について

  • 掲載日 : 2019年7月31日
  • 株式会社大和ネクスト銀行
    大和証券株式会社

株式会社大和ネクスト銀行(以下、大和ネクスト銀行)および大和証券株式会社(以下、大和証券)は、2019年8月1日(木)から2019年9月30日(月)までの期間、対象通貨(南アフリカランド、メキシコペソ、トルコリラ)を大和ネクスト銀行に送金いただき、同一通貨の期間3ヶ月以上の外貨定期預金に新たにお預入れされたお客さまに、現金1万円をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

「新興国通貨預入キャンペーン」の概要

対象となる
お客さま
大和ネクスト銀行にて外貨預金口座をお持ちの個人のお客さま
キャンペーン期間 2019年8月1日(木)~2019年9月30日(月)
キャンペーン
適用条件
キャンペーン期間内に、以下の二つの条件を満たしたお客さま
  • 他社・他行から対象通貨(南アフリカランド、メキシコペソ、トルコリラ)を大和ネクスト銀行に直接外貨でご入金いただくこと
  • 上記①の資金を同一通貨の期間3ヶ月以上の外貨定期預金に新たにお預入れいただくこと
景品額 南アフリカランド メキシコペソ トルコリラ
10万ランド以上で
1万円
10万ペソ以上で
1万円
2万リラ以上で
1万円
対象金額
  • 大和ネクスト銀行への「入金金額の合計」と「外貨定期預金の1回の預入金額」が、本キャンペーンの対象通貨ごとの最低預入金額以上(南アフリカランドは10万ランド、メキシコペソは10万ペソ、トルコリラは2万リラ)の場合に対象となります。
  • 景品1万円は、預入日の属する月の翌々月末頃に大和ネクスト銀行の円普通預金口座に入金します。
  • キャンペーン期間中、対象通貨ごとに各1回ご利用いただけます。
  • 一度ご出金された外貨を再度ご入金される等、不適切であると判断した場合には、キャンペーンの適用対象とならない場合がございます。
ご留意事項
  • 他社・他行からの外貨入金以前の外貨定期預金のお預入れは対象になりません。
  • 大和ネクスト銀行に直接送金していただくことが条件となり、大和証券経由での入金は対象になりません。

その他 ご留意事項

  • 本キャンペーンはお申し込み不要です。
  • 外貨定期預金のお預入れは、お取扱窓口、インターネットでお申し込みいただけます。
  • 他のキャンペーン等の金利優遇サービスとの併用はできません。
  • キャンペーン期間内の入金および定期預金のお預入れが対象となります。
  • 経由銀行・中継銀行で支払銀行手数料やリフティングチャージなどが発生する場合は、送金額より差し引かれる可能性があります。
  • 送金手続きを行ってから大和ネクスト銀行のお客さま口座への入金に数日間かかる場合があります。
  • 期間中であっても、予告なく本キャンペーンを変更・終了または延長させていただく場合がございます。
  • 大和証券グループの役職員、法人のお客さまは対象外とさせていただきます。
  • 外貨定期預金のお預入れは通常金利です。キャンペーンは期間3ヶ月以上の定期預金へのお預入れが対象となります。最新の通常金利は、金利一覧[別ウインドウで開きます]にてご確認ください。
  • 2019年7月31日現在の大和ネクスト銀行の外貨定期預金の通常金利は、南アフリカランド定期預金3ヶ月は年5.70% (税引後 年4.542%) 、メキシコペソ定期預金3ヶ月は年5.00% (税引後 年3.984%) 、トルコリラ定期預金3ヶ月は年13.00% (税引後 年10.359%) 。
  • 外貨定期預金3ヶ月(90日の場合)にお預けいただいた場合の受取利息計算例は、以下のとおりとなります。100,000南アフリカランド (キャンペーンの最低預入金額) をお預入れされた場合の利息計算例 / 100,000ランド×5.70%×90日÷365日×79.685%=約1,119.95ランド (税引後)。100,000メキシコペソ (キャンペーンの最低預入金額) をお預入れされた場合の利息計算例 / 100,000ペソ×5.00%×90日÷365日×79.685%=約982.41ペソ (税引後)。20,000トルコリラ (キャンペーンの最低預入金額) をお預入れされた場合の利息計算例 / 20,000リラ×13.00%×90日÷365日×79.685%=約510.85リラ (税引後)。
  • 大和ネクスト銀行の外貨普通預金口座から他の金融機関の外貨預金口座への送金はご利用できません。
  • 外貨預金口座または対象となる外貨定期預金が中途解約されている場合は、キャンペーンの対象外となります。
  • 景品は雑所得として総合課税の対象となります。詳細は管轄の税務署または税理士等へご相談ください。

以上