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口座の譲渡等の勧誘にはご注意ください

  • 掲載日 : 2024年5月20日
  • 株式会社大和ネクスト銀行

平素は大和ネクスト銀行をご利用いただきありがとうございます。
当社では、お客さまの大切な預金とお客さま情報等を犯罪行為から守るため、定期的に注意喚起を行っております。

SNSにて「♯口座買取」、「♯口座売買」などのハッシュタグを付けて大和ネクスト銀行口座の譲渡等を勧誘する内容の投稿が確認されています。
預金口座の譲渡等の勧誘には絶対に応じないようにしてください。

譲渡された口座は、特殊詐欺やフィッシング詐欺などの犯罪行為に利用される可能性が高く、実際にそのような犯罪に使われているおそれがあると判断された場合には当該口座は凍結されます。
口座が凍結されるとその名義人が開設している他の銀行口座も凍結される場合や、新しく口座を開設しようとしても、すべての銀行で口座が開設できない場合があります。

また、預金口座の譲渡等は次の処罰の対象となります。

  • ・犯罪収益移転防止法違反 (1年以下の懲役刑もしくは100万円以下の罰金刑 (併科あり) )
  • ・詐欺罪 (10年以下の懲役)

「簡単に収入が得られる」怪しい取引には裏があります。間違っても口座の譲渡等の勧誘には応じないでください。


【全国銀行協会「銀行口座の売買」】
https://www.zenginkyo.or.jp/hanzai/7323/

【関連ページ】
預金口座の売買・譲渡・レンタルに関する勧誘にご注意ください

以上