本日 (2016年6月21日) 、法制審議会民法 (相続関係) 部会第13回会議が開催される予定である。5月までに開催された第11回会議、第12回会議の公表済みの資料を見ると、それぞれ、「中間試案の取りまとめに向けた議論のためのたたき台」「民法 (相続関係) 等の改正に関する中間試案のたたき台」が提示され、議論されている。
これらは、民法の相続にかかる部分 (以下、「相続法」) の改正に向けた議論の途中経過として、「中間試案」をまとめ、意見を広く求めようとするための作業であると思われる。
現在の相続法では、a) 遺言がない場合の相続人 (法定相続人) やその相続分 (法定相続分) 、b) 法定相続分があるのに遺言により相続分がゼロとなった場合等にも一定の相続分を確保しようとした遺留分、c) 遺言の方式など相続の基本的なことが定められている。
第11回会議、第12回会議の資料を見ると、あくまで「中間試案」 (のたたき台) なので、案がいくつか並ぶようなところがあったり、多くの方の意見・判断を聞こうとするところがあったりする。実際、どのようなことが検討されているかと言えば、例えば次の通りである。
こう見ていくと、法律がより複雑になるような印象も受ける。しかしきめ細かく対応するためには、致し方がない面もあるのだろう。
ところで、中間試案の公表が見えてくると改正はいつかという話になるが、時期はよくわからない。早ければ、来年 (2017年) の通常国会への法案提出もありうるという言い方になるが、利害関係が複雑なのでなかなか難しいとも思われる。
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