平成27年1月、内閣総理大臣から消費者委員会に対して、特定商取引に関する法律 (以下、特定商取引法) の施行状況を踏まえ、購入者等の利益の保護及び特定商取引の適正化を図るための規律の在り方について検討するように諮問が行われた。これを受け、消費者委員会に特定商取引法専門調査会 (以下、専門調査会) が設けられ、検討が続けられてきた。この専門調査会が8月に、これまでの審議状況を整理し「中間整理」としてまとめ、公表した。そして、9月に入ると中間整理に対する意見の募集を始めた(※1)。
この中間整理は特定商取引法の見直しに関するものである。特定商取引法とは何かと言えば、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売等につき、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定め、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守るための法律である (なお他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるものについては他の法令によるとして、特定商取引法が適用されない場合もある)(※2)。
中間整理では、「横断的な事項」、「個別取引類型における規律の在り方」、「執行上の課題」に分けて整理されている。
「横断的な事項」としては、例えば、以下の事項が掲げられている。
「個別取引類型における規律の在り方」としては、例えば、以下の事項が掲げられている。
「執行上の課題」としては、例えば、以下の事項が掲げられている。
ここに掲げたのは一例にすぎない。多くのことが検討されている。ただし、現段階では、意見が一致し、具体化されたという段階ではない。それゆえに、中間整理を公表し、意見を募集し、これからの検討に役立てようとしている。特定商取引法に関心があり、意見を持っているならば、9月30日までの意見募集は検討機関に意見を伝える絶好の機会ではなかろうか。
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