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「大和コネクト証券を通じてお取引をされるお客さまに適用される特約 (個人のお客さま) 」の改定について

  • 掲載日 : 2025年1月15日
  • 株式会社大和ネクスト銀行

平素は大和ネクスト銀行をご利用いただきありがとうございます。
2025年1月16日 (木) より、「大和コネクト証券を通じてお取引をされるお客さまに適用される特約 (個人のお客さま) 」を改定いたします。

1.改定内容

改定内容は以下のとおりです。

現行 改正
大和コネクト証券を通じてお取引をされるお客さまに適用される特約 (個人のお客さま)

この特約は、当社の銀行代理業者である大和コネクト証券株式会社 (以下「大和コネクト証券」といいます。) を通じた入出金連携サービス (以下「本サービス」といいます。) を利用する個人のお客さまについて定めるものです。
本サービスのお客さまは、銀行取引約款、円普通預金約款、振込約款等の当社の各種約款等に加え、この特約について確認し、同意したものとして取り扱います。
この特約の規定が他の規定と異なる場合にはこの特約の規定が優先するものとし、また、この特約に定めのない事項については、他の規定が適用されるものとします。





この特約で使用する用語は、特に断りのない限り、銀行取引約款、円普通預金約款、振込約款等の当社の各種約款等におけるものと同一の意味を有するものとします。
大和コネクト証券を通じて入出金連携サービスを利用されるお客さまに適用される特約 (個人のお客さま)

この特約は、当社の銀行代理業者である大和コネクト証券株式会社 (以下「大和コネクト証券」といいます。) を通じた入出金連携サービス (以下「本サービス」といいます。) を利用する個人のお客さまについて定めるものです。
本サービスのお客さまは、銀行取引約款、円普通預金約款、振込約款等の当社の各種約款等に加え、この特約について確認し、同意したものとして取り扱います。
この特約の規定が他の規定と異なる場合にはこの特約の規定が優先するものとし、また、この特約に定めのない事項については、他の規定が適用されるものとします。
なお、大和コネクト証券が大和証券から再委託を受けている銀行代理業務につき、個人のお客さまがバンキングサービスを利用する場合は、この約款の規定は適用されず、「大和証券の提携先を通じてお取引をされるお客さまに適用される特約 (個人のお客さま) 」が適用されます。
この特約で使用する用語は、特に断りのない限り、銀行取引約款、円普通預金約款、振込約款等の当社の各種約款等におけるものと同一の意味を有するものとします。
第1章 銀行取引約款の特則
第1条~第2条        (略)
第1章 銀行取引約款の特則
第1条~第2条      (現行どおり)
第3条 口座開設方法
  • 1.お客さまが大和コネクト証券において当社の円普通預金口座開設のお申し込みを行う場合、大和コネクト証券は当社を所属銀行とする銀行代理業者として口座開設にかかわる契約の締結の代理を行うものとします。

2~5.            (略)

第3条 口座開設方法
  • 1.お客さまが大和コネクト証券において本サービスを利用するために当社の円普通預金口座開設のお申し込みを行う場合、大和コネクト証券は当社を所属銀行とする銀行代理業者として口座開設にかかわる契約の締結の代理を行うものとします。

2~5.          (現行どおり)

第4条~第18条        (略) 第4条~第18条      (現行どおり)
以上 以上

2. 改定日

2025年1月16日 (木)

以上