平素は大和ネクスト銀行をご利用いただきありがとうございます。
2023年4月17日(月)より、次の約款を改定いたします。なお、改定後の約款は、改定前からお取引いただいているお客さまに対しても適用されます。
1. 改定する約款
2. 改定日
2023年4月17日(月)*
* 改定日は変更となる場合がございます。改定日が変更となる場合には、当社ウェブサイトで改めてご案内します。
3. 主な改定内容
- 外貨普通預金約款第10条として「差押命令等」の条項を追加。
第10条 差押命令等
この預金に対して仮差押えまたは差押えの命令 (民事保全法に基づく命令、民事執行法に基づく命令、国税徴収法に基づく命令および地方税法に基づく命令を含みますが、これらに限りません。以下「差押命令等」といいます。) が当社に送達された場合、当社はお客さまに対する事前の通知および所定の手続きを省略し、次の各号で定める方法によるほか、当社所定の方法で処理いたします。
- (1)差押命令等の効力が及ぶ金額に満つるまでの当該預金 (以下「差押預金」といいます。) を、当社所定の時期において、円貨に換えて行うものとします。
- (2)前号に基づき円貨に換える場合の外国為替相場は、当社の計算実行時の換算レートを適用するものとします。
- (3)前各号に基づき円貨に換える前の差押預金に1補助通貨単位に満たない端数がある場合は、1補助通貨単位まで切り上げたうえで円貨に換えるものとし、当該切上部分 (1補助通貨と当該端数との差額であり、差押預金には含まれません。) に相当する円貨はお客さまの円普通預金に入金するものとします。
- (4)差押命令等が取立、供託等の前に取り下げられた場合、前1号および2号に基づき円貨に換えた差押預金は円貨のまま円普通預金口座に入金するものとします。
- (5)差押預金の利息は、円貨に換えた後は円普通預金約款第3条に準じて取り扱うものとします。
(以下、1条ずつ繰り下げ)
- 外貨定期預金約款第10条として「差押命令等」の条項を追加。
第10条 差押命令等
この預金に対して仮差押えまたは差押えの命令 (民事保全法に基づく命令、民事執行法に基づく命令、国税徴収法に基づく命令および地方税法に基づく命令を含みますが、これらに限りません。以下「差押命令等」といいます。) が当社に送達された場合、当社はお客さまに対する事前の通知および所定の手続きを省略し、次の各号で定める方法によるほか、当社所定の方法で処理いたします。
- (1)差押命令等の効力が及ぶ金額に満つるまでの当該預金 (以下「差押預金」といいます。) を、当社所定の時期に明細ごとに解約のうえ、外貨普通預金口座へ入金し、差押預金の額を円貨に換えることとします。
- (2)前号により解約する場合、その利息は、預入日から解約日の前日までの期間について、預入れ時の約定利率により計算します。
- (3)第1号に基づき外貨普通預金口座に入金した差押預金は外貨普通預金約款第10条に準じて取り扱うものとします。
(以下、1条ずつ繰り下げ)
以上