2020年4月に施行される民法改正を踏まえ、2020年4月1日(水)より各種約款を改定いたします。改定内容および対象約款は以下のとおりです。
【改定内容】
約款の変更を規定した条項(約款の内容を変更することがある旨の条項)について、変更を実施する条件や周知方法等を追記します。銀行取引約款の具体的な改定内容は以下のとおりです。銀行取引約款以外の各種約款についても同様の改定を行います。
改定前 | 改定後 |
第22条 約款の変更 当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトに掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
第22条 約款の変更 当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。 その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。 |
【対象約款】
銀行取引約款(第22条) | 振込約款(第13条) |
円普通預金約款(第6条) | 円定期預金約款(第11条) |
大和証券を通じてお取引をされるお客さまに適用される特約(個人のお客さま)(第24条) | |
大和証券を通じてお取引をされるお客さまに適用される特約(法人のお客さま)(第21条) | |
外貨普通預金約款(第15条) | 外貨定期預金約款(第15条) |
資金お取寄せサービス約款(第10条) | 外貨宅配サービス取引約款(第10条) |
大和ネクスト銀行アプリ約款(第12条) | API連携サービス約款(第9条) |
DAIWA SMART DEPOSIT会員規約(第27条) | |
個人情報の取扱いに関する同意書(DAIWA SMART DEPOSIT)(第10条) |
【改定内容】
お客さまの成年後見人等について、補助・保佐・後見が開始された場合に届け出いただく義務を銀行取引約款に追記します。具体的な改定内容は以下のとおりです。
改定前 | 改定後 |
第17条 成年後見人等の届出 1 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を当社所定の方法により届け出てください。 |
第17条 成年後見人等の届出 1 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を当社所定の方法により届け出てください。 お客さまの成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届け出てください。 |
2~5 (省略) | 2~5 (省略) |
【対象約款】
・銀行取引約款(第17条)
2020年4月1日(水)
各種約款の具体的な改定内容(新旧対照表)は こちら をご覧ください。
以上