お知らせ
法人にかかる利子割の廃止に関するお知らせ
掲載日 : 2015年11月30日
平素は大和ネクスト銀行をご利用いただきありがとうございます。
平成25年度税制改正に伴い、法人のお客さまは2016年1月1日以降、地方税の特別徴収の取り扱いが変わりますので、お知らせいたします。
法人のお客さまにつきましては、同日以降お支払いする預金利息にかかる地方税は、特別徴収の対象ではなくなります(利子割の廃止)。
法人のお客さまの税率 | |
---|---|
現行 2015年12月31日までの税率 |
利子割の廃止後 2016年1月1日から 2037年12月31日までの税率 |
20.315% [国税 (所得税) 15.315%+地方税5%] |
15.315% [国税 (所得税) 15.315%のみ] |
- ※国税(所得税)には2013年1月1日から2037年12月31日までは復興特別所得税0.315%が含まれます。
対象となる預金について
大和ネクスト銀行で取り扱う「円普通預金」「円定期預金」「外貨普通預金」「外貨定期預金」については、法人のお客さまにお支払いする預金利息にかかる利子割が廃止となります。
法人のお客さまを対象とした変更点 | |
---|---|
円普通預金 | 2016年1月1日以降にお支払いする利息にかかる地方税は、特別徴収が廃止となります。 |
円定期預金 | 2016年1月1日以降の満期時、中途解約時にお支払いする利息にかかる地方税は、特別徴収が廃止されます。
|
外貨普通預金 | 2016年1月1日以降にお支払いする利息にかかる地方税は、特別徴収が廃止となります。 |
外貨定期預金 |
2016年1月1日以降の満期時、中途解約時にお支払いする利息にかかる地方税は、特別徴収が廃止されます。
|
(ご参考)
ウェブサイトの表示例
2015年11月30日以降、当社「取引サイト」で表示する預金利息(※)にかかる地方税は計上いたしません。
- ※2016年1月1日以降、法人のお客さまにお支払いする預金利息が対象
ご注意
今後の税制改正等により、内容が変更される場合があります。最新情報や詳細につきましては、財務省ホームページや国税庁ホームページ等でご確認いただきますようお願いいたします。
以上