約款改定履歴

お取引全般

変更日付
2023年5月1日
約款種類
大和コネクト証券を通じてお取引をされるお客さまに適用される特約 (個人のお客さま)

※2023年5月1日より、株式会社CONNECTから大和コネクト証券株式会社への社名変更が行われたことに伴い、約款の名称を「CONNECTを通じてお取引をされるお客さまに適用される特約 (個人のお客さま) 」から「大和コネクト証券を通じてお取引をされるお客さまに適用される特約 (個人のお客さま) 」へ変更しています。

変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

この特約は、当社の銀行代理業者である株式会社CONNECT (以下「CONNECT」といいます。) を通じた入出金連携サービス (以下「本サービス」といいます。) を利用する個人のお客さまについて定めるものです。
本サービスのお客さまは、銀行取引約款、円普通預金約款、振込約款等の当社の各種約款等に加え、この特約について確認し、同意したものとして取り扱います。
この特約の規定が他の規定と異なる場合にはこの特約の規定が優先するものとし、また、この特約に定めのない事項については、他の規定が適用されるものとします。
この特約で使用する用語は、特に断りのない限り、銀行取引約款、円普通預金約款、振込約款等の当社の各種約款等におけるものと同一の意味を有するものとします。

この特約は、当社の銀行代理業者である大和コネクト証券株式会社 (以下「大和コネクト証券」といいます。) を通じた入出金連携サービス (以下「本サービス」といいます。) を利用する個人のお客さまについて定めるものです。
本サービスのお客さまは、銀行取引約款、円普通預金約款、振込約款等の当社の各種約款等に加え、この特約について確認し、同意したものとして取り扱います。
この特約の規定が他の規定と異なる場合にはこの特約の規定が優先するものとし、また、この特約に定めのない事項については、他の規定が適用されるものとします。
この特約で使用する用語は、特に断りのない限り、銀行取引約款、円普通預金約款、振込約款等の当社の各種約款等におけるものと同一の意味を有するものとします。

第1章 銀行取引約款の特則

第1条 お取引いただける方

  • 1本サービスをご利用いただけるお客さまは、CONNECTに口座を開設し、かつ、当社およびCONNECTが定める所定の方法により入出金連携サービスを申し込んだ方で、CONNECTが認める場合に限ります。
  • 2(略)

第1章 銀行取引約款の特則

第1条 お取引いただける方

  • 1本サービスをご利用いただけるお客さまは、大和コネクト証券に口座を開設し、かつ、当社および大和コネクト証券が定める所定の方法により入出金連携サービスを申し込んだ方で、大和コネクト証券が認める場合に限ります。
  • 2(現行どおり)

第2条 取引内容

本サービスのお客さまがご利用いただけるバンキングサービスは、銀行取引約款第2条第1項および第2項の規定にかかわらず、CONNECTを通じた円普通預金取引、振込取引その他当社の指定する取引とします。同条第2項に定める当社所定の利用画面 (以下「取引サイト」といいます。) はご利用いただけません。

第2条 取引内容

本サービスのお客さまがご利用いただけるバンキングサービスは、銀行取引約款第2条第1項および第2項の規定にかかわらず、大和コネクト証券を通じた円普通預金取引、振込取引その他当社の指定する取引とします。同条第2項に定める当社所定の利用画面 (以下「取引サイト」といいます。) はご利用いただけません。

第3条 口座開設方法

  • 1お客さまがCONNECTにおいて当社の円普通預金口座開設のお申し込みを行う場合、CONNECTは当社を所属銀行とする銀行代理業者として口座開設にかかわる契約の締結の代理を行うものとします。
  • 2前項のお申し込みに当たっては、銀行取引約款第3条第2項にかかわらず、CONNECTのスマートフォンアプリ又はウェブサイト (以下「アプリ等」といいます。) を通じて、銀行取引約款、円普通預金約款、この特約、および振込約款その他アプリ等に記載の各種事項に同意し、かつ必要事項を入力したうえで、当社所定の方法により当社所定の必要書類を提出または送信してください。なお、原則として、この特約の対象となる円普通預金口座は、一人一口座としますが、銀行取引約款第3条の方法で別途開設した円普通預金約款口座との併用は認められます。
  • 3(略)
  • 4第1項および第2項により口座開設を行う場合には、CONNECTを通じて届出された氏名、住所、生年月日、連絡先、職業 (勤務先を含む。) 、お客さま名義の出金先金融機関口座 (CONNECTの総合取引約款に基づき本サービスのお客さまがあらかじめ指定した預貯金口座をいいます。以下同じとします。) 等の本サービスのお客さまに関する情報について、当社にも届出があったものとして取り扱います。
  • 5銀行取引約款第1条の規定にかかわらず、お客さまがCONNECTの約款等に定める契約の取引制限事由や解除事由に該当する場合、CONNECTは、第1項の代理を行わないことがあります。

第3条 口座開設方法

  • 1お客さまが大和コネクト証券において当社の円普通預金口座開設のお申し込みを行う場合、大和コネクト証券は当社を所属銀行とする銀行代理業者として口座開設にかかわる契約の締結の代理を行うものとします。
  • 2前項のお申し込みに当たっては、銀行取引約款第3条第2項にかかわらず、大和コネクト証券のスマートフォンアプリ又はウェブサイト (以下「アプリ等」といいます。) を通じて、銀行取引約款、円普通預金約款、この特約、および振込約款その他アプリ等に記載の各種事項に同意し、かつ必要事項を入力したうえで、当社所定の方法により当社所定の必要書類を提出または送信してください。なお、原則として、この特約の対象となる円普通預金口座は、一人一口座としますが、銀行取引約款第3条の方法で別途開設した円普通預金口座との併用は認められます。
  • 3(現行どおり)
  • 4第1項および第2項により口座開設を行う場合には、大和コネクト証券を通じて届出された氏名、住所、生年月日、連絡先、職業 (勤務先を含む。) 、お客さま名義の出金先金融機関口座 (大和コネクト証券の総合取引約款に基づき本サービスのお客さまがあらかじめ指定した預貯金口座をいいます。以下同じとします。) 等の本サービスのお客さまに関する情報について、当社にも届出があったものとして取り扱います。
  • 5銀行取引約款第1条の規定にかかわらず、お客さまが大和コネクト証券の約款等に定める契約の取引制限事由や解除事由に該当する場合、大和コネクト証券は、第1項の代理を行わないことがあります。

第4条 バンキングサービスご利用時の本人確認等

  • 1本サービスのお客さまが第2条の取引を行う場合、CONNECT所定の方法により本サービスのお客さまの本人確認を行ったときは、以後本サービスの利用に関する本人確認を行ったものとして取り扱います。
  • 2(略)
  • 3第1項の手続きにより本人確認をして取り扱いましたうえは、CONNECT所定の方法につき不正使用その他の事故等があっても、当社およびCONNECTは当該取引を有効なものとして取り扱い、これによって生じた損害については、当社およびCONNECTは責任を負いません。

第4条 バンキングサービスご利用時の本人確認等

  • 1本サービスのお客さまが第2条の取引を行う場合、大和コネクト証券所定の方法により本サービスのお客さまの本人確認を行ったときは、以後本サービスの利用に関する本人確認を行ったものとして取り扱います。
  • 2(現行どおり)
  • 3第1項の手続きにより本人確認をして取り扱いましたうえは、大和コネクト証券所定の方法につき不正使用その他の事故等があっても、当社および大和コネクト証券は当該取引を有効なものとして取り扱い、これによって生じた損害については、当社および大和コネクト証券は責任を負いません。

第5条 取引方法

  • 1銀行取引約款第7条 (取引方法) は、本サービスのお客さまによる取引 (CONNECTの媒介による取引) については、次項、第3項、第4項および第5項のとおり読み替えて適用します。
  • 2取引の依頼方法
    当社への取引依頼は、お客さまの端末から前条による本人確認を行ったうえで、CONNECTを通じて、お客さまが取引に必要な所定事項を当社に伝達することにより行うものとします。
  • 3依頼内容の確認
    • (1)当社がCONNECTを通じてお客さまから取引の依頼を受信し、当社所定の取引条件に反しないことを確認した場合には、当社は受信した依頼内容をCONNECTを通じてお客さまの端末に返信します。
    • (2)お客さまは、前号により返信された内容を確認し、その内容が正しい場合は、当社所定の手続きに従い、CONNECTを通じて、当社に対し確認した旨を送信してください。なお、依頼内容を変更または取り消す場合は、所定の手続きに従って当該依頼を変更または取り消してください。
    • (3)前号の当社に対する回答は速やかに行ってください。回答が所定の時間内に当社に到達しなかった場合は、当該取引依頼は取り消されたものとして取り扱います。
  • 4(略)
  • 5取引の実施
    • (1)当社は、お客さまからの依頼内容確定後に取引を実施し、CONNECTを通じてその結果を通知しますので、内容を確認してください。通知した結果について不明な点がある場合、または通知結果を受信できなかった場合は、CONNECTまでご照会ください。
    • (2)お客さまからの依頼に基づく取引が実施されなかった場合 (本サービスのお客さまのCONNECTのご本人名義の口座 (以下「CONNECT口座」といいます。) の残高不足、お客さまからの申出による支払い停止等を含む) には、当該依頼はなかったものとして取り扱い、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。

第5条 取引方法

  • 1銀行取引約款第7条 (取引方法) は、本サービスのお客さまによる取引 (大和コネクト証券の媒介による取引) については、次項、第3項、第4項および第5項のとおり読み替えて適用します。
  • 2取引の依頼方法
    当社への取引依頼は、お客さまの端末から前条による本人確認を行ったうえで、大和コネクト証券を通じて、お客さまが取引に必要な所定事項を当社に伝達することにより行うものとします。
  • 3依頼内容の確認
    • (1)当社が大和コネクト証券を通じてお客さまから取引の依頼を受信し、当社所定の取引条件に反しないことを確認した場合には、当社は受信した依頼内容を大和コネクト証券を通じてお客さまの端末に返信します。
    • (2)お客さまは、前号により返信された内容を確認し、その内容が正しい場合は、当社所定の手続きに従い、大和コネクト証券を通じて、当社に対し確認した旨を送信してください。なお、依頼内容を変更または取り消す場合は、所定の手続きに従って当該依頼を変更または取り消してください。
    • (3)前号の当社に対する回答は速やかに行ってください。回答が所定の時間内に当社に到達しなかった場合は、当該取引依頼は取り消されたものとして取り扱います。
  • 4(現行どおり)
  • 5取引の実施
    • (1)当社は、お客さまからの依頼内容確定後に取引を実施し、大和コネクト証券を通じてその結果を通知しますので、内容を確認してください。通知した結果について不明な点がある場合、または通知結果を受信できなかった場合は、大和コネクト証券までご照会ください。
    • (2)お客さまからの依頼に基づく取引が実施されなかった場合 (本サービスのお客さまの大和コネクト証券のご本人名義の口座 (以下「大和コネクト証券口座」といいます。) の残高不足、お客さまからの申出による支払い停止等を含む) には、当該依頼はなかったものとして取り扱い、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。

第6条 取扱時間

本サービスの取扱時間は、CONNECTのサービス時間によるものとします。

第6条 取扱時間

本サービスの取扱時間は、大和コネクト証券のサービス時間によるものとします。

第7条 手数料

銀行取引約款第10条第2項にかかわらず、本サービスにかかる各種手数料は、お客さまのCONNECT口座の預り金から、お客さまによるパスワード等の入力なしに所定の方法により引き落とします。

第7条 手数料

銀行取引約款第10条第2項にかかわらず、本サービスにかかる各種手数料は、お客さまの大和コネクト証券口座の預り金から、お客さまによるパスワード等の入力なしに所定の方法により引き落とします。

第8条 取引明細等の確認方法

銀行取引約款第11条第1項にかかわらず、取引明細の確認は、CONNECT所定の取引明細画面等より行ってください。

第8条 取引明細等の確認方法

銀行取引約款第11条第1項にかかわらず、取引明細の確認は、大和コネクト証券所定の取引明細画面等より行ってください。

第9条

(略)

第9条

(現行どおり)

第10条 届出事項の変更

  • 1本サービスのお客さまから、氏名、住所、電話番号、お客さま名義の出金先金融機関口座その他当社が定める所定の届出事項について、CONNECTに変更の届出 (CONNECTにおける証券総合口座等に関する届出を含みます。) があった場合には、当社に対しても当該届出があったものとして取り扱います。
  • 2前項の取扱いにより生じた損害については、当社およびCONNECTは責任を負いません。
  • 3(略)

第10条 届出事項の変更

  • 1本サービスのお客さまから、氏名、住所、電話番号、お客さま名義の出金先金融機関口座その他当社が定める所定の届出事項について、大和コネクト証券に変更の届出 (大和コネクト証券における証券総合口座等に関する届出を含みます。) があった場合には、当社に対しても当該届出があったものとして取り扱います。
  • 2前項の取扱いにより生じた損害については、当社および大和コネクト証券は責任を負いません。
  • 3(現行どおり)

第11条 口座の解約および取引の制限

  • 1本サービスのお客さまにおいてCONNECTで定める取引の制限および契約の解除事由が発生した場合、当社はお客さまに何ら通知することなく、直ちに預金口座における取引の全部もしくは一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。
  • 2本サービスのお客さまについて銀行取引約款第16条第3項各号に規定する解約または取引制限事由が発生した場合、当社はCONNECTにその旨を通知し、CONNECTは、CONNECT口座における取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約できるものとします。
  • 3銀行取引約款第16条またはこの特約による解約手続き後の残高は、当社に届け出されたお客さま名義の出金先金融機関口座への振込をすることで、当社は本サービスのお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。当社に届出されたお客さま名義の出金先金融機関口座への振込ができない場合であっても、これにより生じた損害については、当社及びCONNECTは責任を負いません。
  • 4第1項から前項による取引の停止または口座の解約により本サービスのお客さまに損害が生じても当社およびCONNECTは責任を負いません。
  • 5本サービスのお客さまは、この特約の対象となる円普通預金口座またはCONNECT口座のいずれか一方のみを解約することはできません。
  • 6(略)

第11条 口座の解約および取引の制限

  • 1本サービスのお客さまにおいて大和コネクト証券で定める取引の制限および契約の解除事由が発生した場合、当社はお客さまに何ら通知することなく、直ちに預金口座における取引の全部もしくは一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。
  • 2本サービスのお客さまについて銀行取引約款第16条第3項各号に規定する解約または取引制限事由が発生した場合、当社は大和コネクト証券にその旨を通知し、大和コネクト証券は、大和コネクト証券口座における取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約できるものとします。
  • 3銀行取引約款第16条またはこの特約による解約手続き後の残高は、当社に届け出されたお客さま名義の出金先金融機関口座への振込をすることで、当社は本サービスのお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。当社に届出されたお客さま名義の出金先金融機関口座への振込ができない場合であっても、これにより生じた損害については、当社及び大和コネクト証券は責任を負いません。
  • 4第1項から前項による取引の停止または口座の解約により本サービスのお客さまに損害が生じても当社および大和コネクト証券は責任を負いません。
  • 5本サービスのお客さまは、この特約の対象となる円普通預金口座または大和コネクト証券口座のいずれか一方のみを解約することはできません。
  • 6(現行どおり)

第12条 成年後見人等の届出

本サービスのお客さまについて、CONNECTに対して補助・保佐・後見等の成年後見人等に係る届出がなされている場合には、当社にも同届出があったものとして取り扱います。本サービスのお客さまの成年後見人等について、CONNECTに対して家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された旨の届出がなされた場合も同様とします。

第12条 成年後見人等の届出

本サービスのお客さまについて、大和コネクト証券に対して補助・保佐・後見等の成年後見人等に係る届出がなされている場合には、当社にも同届出があったものとして取り扱います。本サービスのお客さまの成年後見人等について、大和コネクト証券に対して家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された旨の届出がなされた場合も同様とします。

第2章 円普通預金約款の特則

第13条~第14条

(略)

第2章 円普通預金約款の特則

第13条~第14条

(現行どおり)

第15条 入出金連携サービスに係る払戻し

  • 1この特約の対象となる円普通預金口座に対して、内国為替による振込金その他当社が適当と判断した方法による入金があったときは、当社は本サービスのお客さまに通知することなく、入金金額を入金があった日に第4条に基づく本人確認等なしに当該円普通預金口座から引き落とし、CONNECTに支払います。なお、CONNECTに支払った金額は、CONNECTの総合取引約款に基づき、CONNECT口座の預り金として記帳されます。
  • 2当社は、本サービスのお客さまからCONNECTの総合取引約款に基づく振込の依頼があった場合、当該振込のためにCONNECTの総合取引約款に基づいてCONNECTから当社へ送金された資金をこの特約の対象となる円普通預金口座へ受け入れます。その上で、当該資金を当該振込の振込資金等として、本サービスのお客さまに通知することなく、かつ第4条に基づく本人確認等なしに、当該円普通預金口座から引き落とし、次条の規定に従って振込をします。

第15条 入出金連携サービスに係る払戻し

  • 1この特約の対象となる円普通預金口座に対して、内国為替による振込金その他当社が適当と判断した方法による入金があったときは、当社は本サービスのお客さまに通知することなく、入金金額を入金があった日に第4条に基づく本人確認等なしに当該円普通預金口座から引き落とし、大和コネクト証券に支払います。なお、大和コネクト証券に支払った金額は、大和コネクト証券の総合取引約款に基づき、大和コネクト証券口座の預り金として記帳されます。
  • 2当社は、本サービスのお客さまから大和コネクト証券の総合取引約款に基づく振込の依頼があった場合、当該振込のために大和コネクト証券の総合取引約款に基づいて大和コネクト証券から当社へ送金された資金をこの特約の対象となる円普通預金口座へ受け入れます。その上で、当該資金を当該振込の振込資金等として、本サービスのお客さまに通知することなく、かつ第4条に基づく本人確認等なしに、当該円普通預金口座から引き落とし、次条の規定に従って振込をします。

第3章 振込約款の特則

第16条 振込

  • 1(略)
  • 2前項の振込の依頼は、CONNECTの総合取引約款に基づき、CONNECTを通じて依頼するものとします。この場合、当社は、CONNECTの総合取引約款に定めるところによりCONNECTが当社に伝達した依頼内容に基づいて振込約款第5条の振込通知を発信します。
  • 3前項の振込依頼において、CONNECTへ表示した振込先金融機関・店舗名・預金種目・口座番号、受取人名、振込金額、振込日その他所定の事項が誤っていたとしても、これによって生じた損害については、当社およびCONNECTは責任を負いません。
  • 4振込契約に従った入金日までにお客さま名義の出金先金融機関口座に振込金の入金が行われていない場合には、当該振込についてCONNECTに確認してください。
  • 5当社が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、当社はCONNECTを通じてお客さまに対し、当該振込の依頼内容について照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。この照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合、これによって生じた損害については、当社およびCONNECTは責任を負いません。

第3章 振込約款の特則

第16条 振込

  • 1(現行どおり)
  • 2前項の振込の依頼は、大和コネクト証券の総合取引約款に基づき、大和コネクト証券を通じて依頼するものとします。この場合、当社は、大和コネクト証券の総合取引約款に定めるところにより大和コネクト証券が当社に伝達した依頼内容に基づいて振込約款第5条の振込通知を発信します。
  • 3前項の振込依頼において、大和コネクト証券へ表示した振込先金融機関・店舗名・預金種目・口座番号、受取人名、振込金額、振込日その他所定の事項が誤っていたとしても、これによって生じた損害については、当社および大和コネクト証券は責任を負いません。
  • 4振込契約に従った入金日までにお客さま名義の出金先金融機関口座に振込金の入金が行われていない場合には、当該振込について大和コネクト証券に確認してください。
  • 5当社が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、当社は大和コネクト証券を通じてお客さまに対し、当該振込の依頼内容について照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。この照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合、これによって生じた損害については、当社および大和コネクト証券は責任を負いません。

第4章 雑則

第17条~第18条

(略)

  • 以上

第4章 雑則

第17条~第18条

(現行どおり)

  • 以上
変更日付
2022年4月1日
約款種類
銀行取引約款
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第1条 お取引いただける方

当社と取引ができるお客さまは以下の要件をすべて満たす方のうち、当社が認めた方に限ります。

  • (1)20歳以上の個人であること
  • (2) ~ (4)(略)

第1条 お取引いただける方

当社と取引ができるお客さまは以下の要件をすべて満たす方のうち、当社が認めた方に限ります。

  • (1)18歳以上の個人であること
  • (2) ~ (4)(現行どおり)

第12条 通帳 (お取引明細書) 、残高証明書の発行

  • 1お客さまが書面による取引明細または残高証明を希望される場合には、当社所定の方法によりご依頼ください。当社所定の方法により通帳(お取引明細書)または残高証明書を発行し、お客さまが当社に届け出た住所に郵送いたします。なお、当該通帳(お取引明細書)または残高証明書の対象となる取引の時期については、これを制限する場合があります。
  • 2 ~ 6(略)

第12条 通帳 (お取引明細書) 、残高証明書の発行

  • 1お客さまが取引明細または残高証明の書面による発行を希望される場合には、当社所定の方法によりご依頼ください。当社所定の方法により通帳(お取引明細書)または残高証明書を発行し、お客さまが当社に届け出た住所に郵送いたします。なお、当該通帳(お取引明細書)または残高証明書の対象となる取引の時期については、これを制限する場合があります。
  • 2 ~ 6(現行どおり)

第16条 解約、取引の制限

  • 1 ~ 2(略)
  • 3お客さまについて次の各号のいずれかが生じた場合、当社はお客さまに何ら通知することなく、ただちに取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約できるものとします。
    • (1)(略)
    • (2)仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき
    • (3) ~ (20)(略)
  • 4 ~ 6(略)

第16条 解約、取引の制限

  • 1 ~ 2(現行どおり)
  • 3お客さまについて次の各号のいずれかが生じた場合、当社はお客さまに何ら通知することなく、ただちに取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約できるものとします。
    • (1)(現行どおり)
    • (2)仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき
    • (3) ~ (20)(現行どおり)
  • 4 ~ 6(現行どおり)
変更日付
2020年4月1日
約款種類
銀行取引約款
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第17条 成年後見人等の届出

  • 1家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を当社所定の方法により届け出てください。
  • 2~5(略)

第17条 成年後見人等の届出

  • 1家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を当社所定の方法により届け出てください。お客さまの成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届け出てください。
  • 2~5(現行どおり)

第22条 約款の変更

当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトに掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。

第22条 約款の変更

当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。

変更日付
2019年7月16日
約款種類
銀行取引約款
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第1条 お取引いただける方

当社と取引ができるお客さまは以下の要件をすべて満たす方のうち、当社が認めた方に限ります。

  • (1) ~ (3)(略)
  • (4) 第16条第3項第12号および第13号のいずれにも該当しないこと

第1条 お取引いただける方

当社と取引ができるお客さまは以下の要件をすべて満たす方のうち、当社が認めた方に限ります。

  • (1) ~ (3)(略)
  • (4) 第16条第3項第16号および第17号のいずれにも該当しないこと

第6条 パスワード等による本人確認

  • 1(略)
  • 2当社は、前項にかかわらず、バンキングサービスまたはこれに付随する手続きのために本人確認書類の提出を求め、提出された当該書類と当社に届け出られた本人特定事項を照合し、その一致をもって本人確認を行ったものとする場合があります。
  • 3~4(略)
  • (新設)

第6条 本人確認

  • 1 (現行どおり)
  • 2当社は、前項にかかわらず、バンキングサービスまたはこれに付随する手続きのために本人確認書類の提出を求め、提出された当該書類と当社に届け出られた本人特定事項を照合し、その一致をもって本人確認を行ったものとすることがあります。
  • 3~4(現行どおり)
  • 5第1項から第3項の手続きのほか、当社が必要と判断した場合に、本人確認書類など各種資料の提出の依頼や、電話等によるお客さまへの確認をさせていただくことがあります。

第16条 解約、取引の制限

  • 1~2(略)
  • 3お客さまについて次の各号のいずれかが生じた場合、当社はお客さまに何ら通知することなく、ただちに取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約できるものとします。
    • (1) ~ (4)(略)
    • (5)お客さまの所在が不明になったとき
    • (6)(略)
    • (7)2年を超えて入出金取引 (円定期預金の自動継続、円普通預金の決算利息の支払い等のお客さまの取引依頼によらないものは除きます。) の利用がないとき
    • (8) ~ (10)(略)
    • (11)本人確認のため再度の証明書類の提出を求めたものの、提出がなかったとき (当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため、当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)
    • (新設)
    • (新設)
    • (新設)
    • (新設)
    • (12)(16) (略)
  • 4~6(略)

第16条 解約、取引の制限

  • 1~2(現行どおり)
  • 3お客さまについて次の各号のいずれかが生じた場合、当社はお客さまに何ら通知することなく、ただちに取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約できるものとします。
    • (1) ~ (4)(現行どおり)
    • (5)お客さまの所在が不明になったとき (お客さまが当社に届け出られた住所・電話番号・電子メールアドレス等を通じてお客さまに連絡を取ることができないと当社が認める場合を含みます。)
    • (6)(現行どおり)
    • (7)当社所定の期間お客さまによる当社所定利用がないとき
    • (8) ~ (10)(現行どおり)
    • (11)この約款および各取引に係る約款等に基づく当社からの資料の提出の依頼や各種確認に対して、正当な理由なくその提出または回答がなかったとき (当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため、当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)
    • (12)預金口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁、特殊詐欺その他金融犯罪 (本号において「金融犯罪等」といいます。) に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当社が認め、金融犯罪等防止の観点から当社が必要と判断したとき (ただし、警察からの情報提供やお客さまからの説明等に基づき、金融犯罪等に抵触する取引に利用されるおそれが合理的に解消されたと当社が判断した場合、制限を解除します。)
    • (13)預金口座にお預けいただいている資金が犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める「犯罪による収益」に該当する可能性があると当社が判断したとき (ただし、警察からの情報提供やお客さまからの説明等に基づき、預金口座にお預けいただいている資金が犯罪による収益に該当するおそれが合理的に解消されたと当社が判断した場合、制限を解除します。)
    • (14)預金口座にお預けいただいている資金がお客さまの意思に反して不正に出金されている可能性があると当社が判断したとき (ただし、お客さまの意思に基づく出金であることが合理的に確認できた場合、制限を解除します。)
    • (15)お客さまが行う取引の頻度および態様が社会通念上認められる限度を超え、当社のサービス提供や管理業務に支障が生じると認められるため、当社がお客さまにその旨を明示して是正を求めたにも関わらず、お客さまがその是正を行わないとき
    • (16) ~ (20)(現行どおり)
  • 4~6(現行どおり)
変更日付
2015年8月7日
約款種類
銀行取引約款
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第11条 通帳の不発行、取引明細等

  • 1 取引明細の確認は、当社ウェブサイトの当社所定の取引明細画面等より行ってください。預金通帳および預金証書等は発行しません。
  • 2 (略)

第11条 通帳の不発行、取引明細等

  • 1 取引明細の確認は、当社ウェブサイトの当社所定の取引明細画面等より行ってください。原則として預金通帳および預金証書等は発行しません。
  • 2 (現行どおり)

第12条 ステートメント (お取引明細書) 、残高証明書の発行

  • 1 お客さまが書面による取引明細または残高証明を必要とされる場合には、当社所定の方法によりご依頼ください。当社所定の方法によりステートメント (お取引明細書) または残高証明書を発行し、お客様が当社に届け出た住所に郵送いたします。なお、当該ステートメント (お取引明細書) または残高証明書の対象となる取引の時期については、これを制限する場合があります。
  • 2 前項のステートメント (お取引明細書) または残高証明書の発行に際しては、その到着・不着を問わず、当社所定の手数料を第10条第2項により引き落します。
  • 3 第1項のステートメント (お取引明細書) は、当社専用のバインダーにお客さまが綴り込んで保管するものとします。
  • 4 第1項のステートメント (お取引明細書) および残高証明書を、お客さまが当社に届け出た住所に郵送し、これら送付書類が返戻された場合、当社はこれらを保管する責任を負いません。延着した場合や到達しなかった場合等、当社の責に帰さない事由によりお客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。
  • 5 ステートメント (お取引明細書) は、一度ご依頼いただいた後は当社所定の時期に定期的に発行いたしますが、第2項の手数料の引落しができない場合は、当社はお客さまに何ら通知することなく、当該ステートメント (お取引明細書) の発行を中止することができるものとします。
  • 6 ステートメント (お取引明細書) の発行を中止されたい場合には、当社所定の手続きにしたがい申し出てください。

第12条 通帳 (お取引明細書) 、残高証明書の発行

  • 1 お客さまが書面による取引明細または残高証明を希望される場合には、当社所定の方法によりご依頼ください。当社所定の方法により通帳 (お取引明細書) または残高証明書を発行し、お客様が当社に届け出た住所に郵送いたします。なお、当該通帳 (お取引明細書) または残高証明書の対象となる取引の時期については、これを制限する場合があります。
  • 2 前項の通帳 (お取引明細書) または残高証明書の発行に際しては、その到着・不着を問わず、当社所定の手数料を第10条第2項により引き落します。
  • 3 第1項の通帳 (お取引明細書) は、当社専用のバインダーにお客さまが綴り込んで保管するものとします。
  • 4 第1項の通帳 (お取引明細書) および残高証明書を、お客さまが当社に届け出た住所に郵送し、これら送付書類が返戻された場合、当社はこれらを保管する責任を負いません。延着した場合や到達しなかった場合等、当社の責に帰さない事由によりお客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。
  • 5 通帳 (お取引明細書) は、一度ご依頼いただいた後は当社所定の時期に定期的に発行いたしますが、第2項の手数料の引落しができない場合は、当社はお客さまに何ら通知することなく、当該通帳 (お取引明細書) の発行を中止することができるものとします。
  • 6 通帳 (お取引明細書) の発行を中止されたい場合には、当社所定の手続きにしたがい申し出てください。
変更日付
2014年9月1日
約款種類
銀行取引約款
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第3条 口座開設方法

  • 1 (略)
  • 2 (略)
  • 3 口座開設にあたっては、お客さまの電子メールアドレス、および他の金融機関のご本人名義の預金口座を当社に届け出るものとします。
  • 4~6 (略)

第3条 口座開設方法

  • 1 (現行どおり)
  • 2 (現行どおり)
  • 3 口座開設にあたっては、お客さまの電子メールアドレス、および他の金融機関のご本人名義の預金口座を当社に届け出るものとします。なお、当該電子メールアドレスおよび預金口座は第三者に利用されないように管理してください (口座開設後にこれらを変更する場合も同じ) 。また、当社は、届け出ていただく電子メールアドレスの種類を指定する場合があります。
  • 4~6 (現行どおり)

第5条 パスワード等

  • 1 当社との取引に当たっては、以下の各種パスワード等 (以下「パスワード等」といいます。) が必要になります。お客さまは、ログインパスワードおよび取引パスワードについて当社所定の方法により届け出るものとします。ただし、当社所定の英数字をパスワードとして届け出ることはできません。また、パスワードは生年月日、住所の地番、電話番号 (勤務先含む。) 、自動車のナンバー、同一英数字等、他人から推測されやすい番号の指定を避けるとともに、定期的に変更していただくことをお勧めします。
    • (1) ログインパスワード
      当社ウェブサイトよりバンキングサービスの利用画面にログインする際に使用します。
    • (2) 取引パスワード
      各種バンキングサービス実行時に使用します。
    • (3) 認証番号
      各種バンキングサービス実行時に使用します。なお、認証番号は前号の取引パスワードと併せて使用します。
  • (新設)
  • 2~3 (略)

第5条 パスワード等

  • 1 当社との取引に当たっては、以下の各種パスワード等 (以下「パスワード等」といいます。) が必要になります。お客さまは、ログインパスワードおよび取引パスワードについて当社所定の方法により届け出るものとします。ただし、当社所定の英数字をパスワードとして届け出ることはできません。また、パスワードは生年月日、住所の地番、電話番号 (勤務先含む。) 、自動車のナンバー、同一英数字等、他人から推測されやすい番号の指定を避けるとともに、定期的に変更していただくことをお勧めします。
    • (1) ログインパスワード
      当社ウェブサイトよりバンキングサービスの利用画面にログインする際に使用します。
    • (2) 取引パスワード
      各種バンキングサービス実行時に使用します。
    • (3) 認証番号
      各種バンキングサービス実行時に使用します。なお、認証番号は前号の取引パスワードと併せて使用します。
    • (4) ワンタイムパスワード
      各種バンキングサービス実行時に使用します。なお、ワンタイムパスワードはお客さまが届け出た当社所定の電子メールアドレスに可変的なパスワードを発信し、第2号の取引パスワードおよび前号の認証番号と併せて使用します。
  • 2~3 (現行どおり)

第14条 通知・告知の方法

  • 1 (略)
  • 2 (略)
  • 3 (新設)

第14条 通知・告知の取扱い

  • 1 (現行どおり)
  • 2 (現行どおり)
  • 3 お客さまが届け出た電子メールアドレスが、当社の責による場合を除き、お客さま以外の第三者の電子メールアドレスになっていたとしても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
変更日付
2020年4月1日
約款種類
大和証券を通じてお取引をされるお客さまに適用される特約 (個人のお客さま)
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第24条 特約の変更

当社は、この特約の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトに掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。

第24条 特約の変更

当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この特約の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。

変更日付
2019年7月16日
約款種類
大和証券を通じてお取引をされるお客さまに適用される特約 (個人のお客さま)
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第8条 口座の解約および取引の制限

  • 1本サービスのお客さまにおいて大和証券で定める契約の解除事由が発生した場合、当社はお客さまに何ら通知することなく、直ちに預金口座における取引の全部もしくは一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。
  • 2~5(略)

第8条 口座の解約および取引の制限

  • 1本サービスのお客さまにおいて大和証券で定める取引の制限および契約の解除事由が発生した場合、当社はお客さまに何ら通知することなく、直ちに預金口座における取引の全部もしくは一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。
  • 2~5(現行どおり)
変更日付
2014年1月23日
約款種類
大和証券を通じてお取引をされるお客さまに適用される特約 (個人のお客さま)
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第17条 相続発生時の取扱い

  • 1 本サービスのお客さまの死亡により、相続が発生した場合には、相続人は当社所定の方法により届け出てください。
  • 2 前項の届出があった場合、当社所定の手続きに従い、すべての円定期預金を解約いただくものとします。
  • 3 (略)

第17条 相続発生時の取扱い

  • 1 本サービスのお客さまの死亡により、相続が発生した場合には、相続人は当社所定の方法により届け出てください。
  • 2 前項の届出があった場合、当社所定の手続きに従い、すべての円定期預金を解約いただく場合があります。
  • 3 (現行どおり)
変更日付
2020年4月1日
約款種類
大和証券を通じてお取引をされるお客さまに適用される特約 (法人のお客さま)
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第21条 特約の変更

当社は、この特約の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトに掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。

第21条 特約の変更

当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この特約の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。

変更日付
2019年7月16日
約款種類
大和証券を通じてお取引をされるお客さまに適用される特約 (法人のお客さま)
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第9条 口座の解約および取引の制限

  • 1本サービスのお客さまにおいて大和証券で定める契約の解除事由が発生した場合、当社はお客さまに何ら通知することなく、直ちに預金口座における取引の全部もしくは一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。
  • 2~5(略)

第9条 口座の解約および取引の制限

  • 1本サービスのお客さまにおいて大和証券で定める取引の制限および契約の解除事由が発生した場合、当社はお客さまに何ら通知することなく、直ちに預金口座における取引の全部もしくは一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。
  • 2~5(現行どおり)

円預金

変更日付
2020年4月1日
約款種類
円普通預金約款
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第6条 約款の変更

当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトに掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。

第6条 約款の変更

当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。

変更日付
2020年4月1日
約款種類
円定期預金約款
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第11条 約款の変更

当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトに掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。

第11条 約款の変更

当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。

変更日付
2012年7月31日
約款種類
円定期預金約款
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第6条 利息

  • 1 この預金の利息は、預入日 (継続をしたときはその継続日。以下本条および次条において同じとします。) から満期日の前日までの日数および適用する当社所定の利率 (継続後の預金については第3条第3項第1号④に定める利率をいい、以下これらを「約定利率」といいます。) によって計算し、満期日に支払います。ただし、次条の中途解約がなされた場合は、この限りではありません。なお、複利型のこの預金の利息は、1年複利の方法で計算します。
  • 2 (略)
  • 3 次条の規定によりこの預金を満期日前に解約する場合には、その利息は預入日 (継続をしたときは最後の継続日。以下本項において同じとします。) から解約日の前日までの日数および当社が定める中途解約利率によってこの預金とともに支払います。
  • 4 (略)

第6条 利息

  • 1 この預金の利息は、預入日 (継続をしたときはその継続日。以下同じとします。) から満期日の前日までの日数および適用する当社所定の利率 (継続後の預金については第3条第3項第1号④に定める利率をいい、以下これらを「約定利率」といいます。) によって計算し、満期日に支払います。ただし、次条の中途解約がなされた場合は、この限りではありません。なお、複利型のこの預金の利息は、1年複利の方法で計算します。
  • 2 (現行どおり)
  • 3 次条の規定によりこの預金を満期日前に解約する場合には、その利息は預入日から解約日の前日までの日数および当社が定める中途解約利率によってこの元金とともに支払います。
  • 4 (現行どおり)

外貨預金

変更日付
2023年7月31日
約款種類
外貨定期預金約款
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第5条 預入期間および満期時取扱方法の選択

  • 1預入期間の選択

    預入れ時に、当社で定める一定の預入期間から選択する方法 (または法人のお客様の場合は、1か月以上1年未満以内の範囲で満期日 (当社所定の日を除く。) を任意に定める方法 (以下「満期日指定方式」といいます。) のいずれか) を選択いただきます。


    • 2 ~ 3
    • (略)

第5条 預入期間および満期時取扱方法の選択

  • 1預入期間の選択

    預入れ時に、当社で定める一定の預入期間から選択する方法または1か月以上1年未満以内の範囲で満期日 (当社所定の日を除く。) を任意に定める方法 (以下「満期日指定方式」といいます。) のいずれかを選択いただきます。


    • 2 ~ 3
    • (現行どおり)
変更日付
2023年4月17日
約款種類
外貨普通預金約款
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第4条 受入れ

  • 1(略)
  • 2この預金口座への受入れは、お客さまの大和証券のご本人名義の口座 (以下「大和証券口座」といいます。) からの振替、当社に開設されているお客さまご本人名義かつ同一通貨の他の預金口座からの振替、またはその他当社が適当と判断した方法によるものとします。当社に開設されている円普通預金口座および円定期預金口座からの振替、その他の通貨の異なる預金口座からの振替によることは当社が認める場合を除きできません。

第4条 受入れ

  • 1(現行どおり)
  • 2この預金口座への受入れは、お客さまの大和証券のご本人名義の口座 (以下「大和証券口座」といいます。) からの振替、当社に開設されているお客さまご本人名義かつ同一通貨の他の預金口座からの振替、外貨積立約款に定める方法による振替、またはその他当社が適当と判断した方法によるものとします。当社に開設されている円普通預金口座および円定期預金口座からの振替、その他の通貨の異なる預金口座からの振替によることは当社が認める場合を除きできません。

(新設)

第10条 差押命令等

この預金に対して仮差押えまたは差押えの命令 (民事保全法に基づく命令、民事執行法に基づく命令、国税徴収法に基づく命令および地方税法に基づく命令を含みますが、これらに限りません。以下「差押命令等」といいます。) が当社に送達された場合、当社はお客さまに対する事前の通知および所定の手続きを省略し、次の各号で定める方法によるほか、当社所定の方法で処理いたします。

  • (1)差押命令等の効力が及ぶ金額に満つるまでの当該預金 (以下「差押預金」といいます。) を、当社所定の時期において、円貨に換えて行うものとします。
  • (2)前号に基づき円貨に換える場合の外国為替相場は、当社の計算実行時の換算レートを適用するものとします。
  • (3)前各号に基づき円貨に換える前の差押預金に1補助通貨単位に満たない端数がある場合は、1補助通貨単位まで切り上げたうえで円貨に換えるものとし、当該切上部分 (1補助通貨と当該端数との差額であり、差押預金には含まれません。) に相当する円貨はお客さまの円普通預金に入金するものとします。
  • (4)差押命令等が取立、供託等の前に取り下げられた場合、前1号および2号に基づき円貨に換えた差押預金は円貨のまま円普通預金口座に入金するものとします。
  • (5)差押預金の利息は、円貨に換えた後は円普通預金約款第3条に準じて取り扱うものとします。

10条~第15

(略)

11条~第16

(現行どおり)

変更日付
2023年4月17日
約款種類
外貨定期預金約款
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

(新設)

第10条 差押命令等

この預金に対して仮差押えまたは差押えの命令 (民事保全法に基づく命令、民事執行法に基づく命令、国税徴収法に基づく命令および地方税法に基づく命令を含みますが、これらに限りません。以下「差押命令等」といいます。) が当社に送達された場合、当社はお客さまに対する事前の通知および所定の手続きを省略し、次の各号で定める方法によるほか、当社所定の方法で処理いたします。

  • (1)差押命令等の効力が及ぶ金額に満つるまでの当該預金 (以下「差押預金」といいます。) を、当社所定の時期に明細ごとに解約のうえ、外貨普通預金口座へ入金し、差押預金の額を円貨に換えることとします。
  • (2)前号により解約する場合、その利息は、預入日から解約日の前日までの期間について、預入れ時の約定利率により計算します。
  • (3)第1号に基づき外貨普通預金口座に入金した差押預金は外貨普通預金約款第10条に準じて取り扱うものとします。

10条~第15

(略)

11条~第16

(現行どおり)

変更日付
2021年3月1日
約款種類
外貨定期預金約款
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第5条 満期時取扱方法の選択

  • (新設)
  • 1満期時取扱方法の選択
    • (1)預入れ時に、満期時取扱方法として、自動継続 (元利) 、自動継続 (元金) 、または自動解約のいずれかを選択いただきます。ただし、当社は、通貨により、満期時取扱方法をこのうちのいずれかに限定する場合があります。
    • (2) (略)
  • 2元利金の取扱い
    • (略)

第5条 預入期間および満期時取扱方法の選択

  • 1預入期間の選択

    預入れ時に、当社で定める一定の預入期間から選択する方法 (または法人のお客様の場合は、1か月以上1年未満以内の範囲で満期日 (当社所定の日を除く。) を任意に定める方法 (以下「満期日指定方式」といいます。) のいずれか) を選択いただきます。

  • 2満期時取扱方法の選択
    • (1)預入れ時に、満期時取扱方法として、自動継続 (元利) 、自動継続 (元金) 、または自動解約のいずれかを選択いただきます。ただし、当社は、通貨により、満期時取扱方法をこのうちのいずれかに限定する場合があります。
      また、前項において満期日指定方式を選択した場合、自動解約となります。
    • (2) (現行どおり)
  • 3元利金の取扱い
    • (現行どおり)
変更日付
2020年4月1日
約款種類
外貨普通預金約款
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第15条 約款の変更

当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトに掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。

第15条 約款の変更

当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。

変更日付
2020年4月1日
約款種類
外貨定期預金約款
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第15条 約款の変更

当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトに掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。

第15条 約款の変更

当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。

変更日付
2017年9月4日
約款種類
外貨普通預金約款
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第4条 受入れ

  • 1 (略)
  • 2 この預金口座への受入れは、お客さまの大和証券のご本人名義の口座 (以下「大和証券口座」といいます。) からの振替、当社に開設されているお客さまご本人名義かつ同一通貨の他の預金口座からの振替、またはその他当社が適当と判断した方法によるものとします。当社に開設されている円普通預金口座および円定期預金口座からの振替、その他の通貨の異なる預金口座からの振替によることはできません。

第4条 受入れ

  • 1 (現行どおり)
  • 2 この預金口座への受入れは、お客さまの大和証券のご本人名義の口座 (以下「大和証券口座」といいます。) からの振替、当社に開設されているお客さまご本人名義かつ同一通貨の他の預金口座からの振替、またはその他当社が適当と判断した方法によるものとします。当社に開設されている円普通預金口座および円定期預金口座からの振替、その他の通貨の異なる預金口座からの振替によることは当社が認める場合を除きできません。

(新設)

第5条 適用外国為替相場

当社が適当と判断した場合、異なる通貨への交換を伴う方法によりこの預金の預入れまたは払戻し (この預金口座の解約に伴う払戻しを含みます。) を行う場合があります。この場合には、その交換に適用する外国為替相場は、当社所定の相場を適用するものとします。

5条 払戻し

  • 1 この預金の払戻しは、大和証券口座への振替、当社に開設されているお客さまご本人名義かつ同一通貨の他の預金口座への振替、またはその他当社が適当と判断した方法によるものとします。当社に開設されている円普通預金口座または円定期預金口座への振替、その他の通貨の異なる預金口座への振替によることはできません。
  • 2~4(略)

6条 払戻し

  • 1 この預金の払戻しは、大和証券口座への振替、当社に開設されているお客さまご本人名義かつ同一通貨の他の預金口座への振替、またはその他当社が適当と判断した方法によるものとします。当社に開設されている円普通預金口座または円定期預金口座への振替、その他の通貨の異なる預金口座への振替によることは当社が認める場合を除きできません。
  • 2~4(現行どおり)

6条~第14

(略)

7条~第15

(現行どおり)

変更日付
2017年9月4日
約款種類
外貨定期預金約款
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第5条 満期時取扱方法の選択

  • 1 満期時取扱方法の選択
    • (1)預入れ時に、満期時取扱方法として、自動継続 (元利) 、自動継続 (元金) 、または自動解約のいずれかを選択いただきます。
    • (2)満期時取扱方法を変更する場合には、満期日の前日までに当社所定の方法により手続きをしてください。
  • 2 (略)

第5条 満期時取扱方法の選択

  • 1 満期時取扱方法の選択
    • (1)預入れ時に、満期時取扱方法として、自動継続 (元利) 、自動継続 (元金) 、または自動解約のいずれかを選択いただきます。ただし、当社は、通貨により、満期時取扱方法をこのうちのいずれかに限定する場合があります。
    • (2)満期時取扱方法を変更する場合には、満期日の前日 (当社が指定する場合には前営業日) までに当社所定の方法により手続きをしてください。
  • 2 (現行どおり)
変更日付
2016年3月13日
約款種類
外貨普通預金約款
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第2条 取引方法

この預金は、銀行取引約款第2条第2項の規定にかかわらず、当社の銀行代理業者である大和証券株式会社 (以下「大和証券」といいます。) の所定のお取引窓口を通じてお取引いただくものとします。

第2条 取引方法

この預金は、銀行取引約款第2条第2項の規定にかかわらず、当社の銀行代理業者である大和証券株式会社 (以下「大和証券」といいます。) の所定のお取引窓口を通じてお取引いただけます。

変更日付
2016年3月13日
約款種類
外貨定期預金約款
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第2条 取引方法

この預金は、銀行取引約款第2条第2項の規定にかかわらず、当社の銀行代理業者である大和証券株式会社 (以下「大和証券」といいます。) の所定のお取引窓口を通じてお取引いただくものとします。

第2条 取引方法

この預金は、銀行取引約款第2条第2項の規定にかかわらず、当社の銀行代理業者である大和証券株式会社 (以下「大和証券」といいます。) の所定のお取引窓口を通じてお取引いただけます。

変更日付
2014年11月4日
約款種類
外貨普通預金約款
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第5条 払戻し

  • 1 (略)
    (新設)
  • 2 (略)
  • 3 通貨の発行国等の休日祝祭日等に払戻しすることはできません。
  • 4 (略)

第5条 払戻し

  • 1 (現行どおり)
  • 2 大和証券のスウィープサービス取扱規定に基づき、大和証券から当社あてに払戻しの請求があったときは、当社はお客さまに通知することなく、請求金額を大和証券が指定する日に本人確認を行うことなしに外貨普通預金口座から引き落とし、大和証券に支払うことができるものとします。引き落とし時点において、払い戻すべき金額が不足しているときは、外貨普通預金口座の残高の範囲内で引き落とし、大和証券に支払います。
  • 3 (現行どおり)
    (削る)
  • 4 (現行どおり)
変更日付
2014年1月23日
約款種類
外貨定期預金約款
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第10条 相続発生時の取扱い

  • 1 お客さまの死亡により、相続が発生した場合には、相続人は当社所定の方法により届け出てください。
  • 2 前項の届出があった場合、当社所定の手続きに従い、すべての外貨定期預金を解約いただくものとします。
  • 3 (略)

第10条 相続発生時の取扱い

  • 1 お客さまの死亡により、相続が発生した場合には、相続人は当社所定の方法により届け出てください。
  • 2 前項の届出があった場合、当社所定の手続きに従い、すべての外貨定期預金を解約いただく場合があります。
  • 3 (現行どおり)

フリーローン

変更日付
2023年7月25日
約款種類
フリーローン約款
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第9条 期限の利益の喪失

  • 1 お客さまが次の各号の一にでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに本債務を返済するものとします。
  • (1) ~ (5)(略)
  • (6)相続の開始があったとき
  • (7) ~ (8)(略)
  • 2 ~ 4(略)

第9条 期限の利益の喪失

  • 1 お客さまが次の各号の一にでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに本債務を返済するものとします。
  • (1) ~ (5)(現行どおり)
  • (削る)
  • (6) ~ (7)(現行どおり)
  • 2 ~ 4(現行どおり)

第28条 約款の変更

当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトに掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。

第28条 約款の変更

当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。

変更日付
2016年10月11日
約款種類
個人情報の取扱いについて (フリーローン)
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

提携個人信用情報機関

全国銀行個人信用情報センター (KSC)
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号 03-3214-5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

(略)

提携個人信用情報機関

全国銀行個人信用情報センター (KSC)
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-1
電話番号 03-3214-5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

(現行どおり)

変更日付
2015年8月7日
約款種類
個人情報の取扱いについて (フリーローン)
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第9条 条項の変更

お客さまは、当社がこの同意書の各条項を法令等に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できることに同意します。

ダイレクトメールの送付等の中止について
当社は、ダイレクトメールの送付やテレマーケティング等のダイレクト・マーケティングの目的で個人情報を利用することについて、お客さまから中止のお申し出をいただいたときは、当該目的での個人情報の利用・提供を中止する措置をとります。ただし、ステートメント (お取引明細書) の同封物や書類余白への印刷等は、中止することができません。

中止のお申し出方法につきましては、第8条の問合せ窓口にお問い合わせください。なお、各種メールサービスについては、当社ウェブサイトより配信停止が可能です。

第9条 条項の変更

お客さまは、当社がこの同意書の各条項を法令等に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できることに同意します。

ダイレクトメールの送付等の中止について
当社は、ダイレクトメールの送付やテレマーケティング等のダイレクト・マーケティングの目的で個人情報を利用することについて、お客さまから中止のお申し出をいただいたときは、当該目的での個人情報の利用・提供を中止する措置をとります。ただし、通帳 (お取引明細書) の同封物や書類余白への印刷等は、中止することができません。

中止のお申し出方法につきましては、第8条の問合せ窓口にお問い合わせください。なお、各種メールサービスについては、当社ウェブサイトより配信停止が可能です。

変更日付
2012年10月9日
約款種類
保証委託約款 (株式会社ジェーシービー) (フリーローン)
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

加盟個人信用情報機関

(略)

株式会社 日本信用情報機構 (JICC) (貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル

(略)

加盟個人信用情報機関

(現行どおり)

株式会社 日本信用情報機構 (JICC) (貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1

(現行どおり)

変更日付
2012年10月9日
約款種類
個人情報の取扱いについて (フリーローン)
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第8条 問合せ窓口

お客さまは、個人信用情報の取扱いに関するご質問等については、下記の受付窓口に連絡することとします。

ご質問等の受付窓口

大和ネクスト銀行 サポートセンター
電話番号 0120-345-356

受付時間 平日 8時00分~22時00分
土日祝9時00分~17時00分

第8条 問合せ窓口

お客さまは、個人信用情報の取扱いに関するご質問等については、下記の受付窓口に連絡することとします。

ご質問等の受付窓口

大和ネクスト銀行 サポートセンター
電話番号 0120-345-356

(削る)

加盟個人信用情報機関

(略)

株式会社 日本信用情報機構 (JICC) (貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル

(略)

加盟個人信用情報機関

(現行どおり)

株式会社 日本信用情報機構 (JICC) (貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1

(現行どおり)

変更日付
2012年7月31日
約款種類
フリーローン約款
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第12条 普通預金口座の解約

お客さまが当社の円普通預金口座を解約する場合には、本契約およびローン専用普通預金口座も同時に解約されるものとします。ただし、この場合、お客さまは円普通預金口座を解約する前に、本債務を完済するものとします。

第12条 普通預金口座の解約

お客さまが当社の円普通預金口座を解約する場合には、本契約およびローン専用普通預金口座も同時に解約されるものとします。ただし、この場合、お客さまは円普通預金口座を解約する前に、本債務を完済するものとします。

振込

変更日付
2020年4月1日
約款種類
振込約款
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第13条 約款の変更

当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトに掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。

第13条 約款の変更

当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。

資金お取寄せサービス

変更日付
2020年4月1日
約款種類
資金お取寄せサービス約款
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第10条 約款の変更

当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトに掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。

第10条 約款の変更

当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。

外貨宅配サービス

変更日付
2020年4月1日
約款種類
外貨宅配サービス取引約款
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第10条 約款の変更

当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトに掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。

第10条 約款の変更

当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。

変更日付
2019年9月17日
約款種類
外貨宅配サービス取引約款
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第5条 受取の確認

利用者は本サービスにより外貨現金を受領した場合、すみやかに外貨現金とお申し込みの内容を照合し、万が一、内容の不一致を認識した場合は、ただちに当社に連絡するものとします。

第5条 受取の確認

利用者は本サービスにより外貨現金を受領した場合、すみやかに外貨現金とお申し込みの内容を照合し、万が一、内容の不一致を認識した場合は、ただちに当社または大和証券に連絡するものとします。

第 6 条 取消・返金等

  • 1 (略)
  • 2 諸事情により、ご希望の通貨のご用意ができない場合は、当社もしくはトラベレックスジャパン株式会社から連絡することがあります。この場合には引落したご資金を利用者の預金口座に返金するものとします。なお相当期間ご連絡が取れない場合には、通知することなく返金処理を行う場合があります。
  • 3 (略)

第 6 条 取消・返金等

  • 1 (現行どおり)
  • 2 諸事情により、ご希望の通貨のご用意ができない場合は、当社、大和証券またはトラベレックスジャパン株式会社から連絡することがあります。この場合には引落したご資金を利用者の預金口座に返金するものとします。なお相当期間ご連絡が取れない場合には、通知することなく返金処理を行う場合があります。
  • 3 (現行どおり)

第10条 約款の変更

本取引約款は 2016年3月28日現在のものです。当社は、諸般の事情を勘案し、本取引約款またはサービス内容を予告なく変更することがあります。

第10条 約款の変更

当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトに掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。

API連携サービス

変更日付
2020年4月1日
約款種類
API連携サービス約款
変更箇所および変更内容
新 (赤字部分改定)

第9条 約款の変更

当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトに掲示し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。

第9条 約款の変更

当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。